ここ数年、都市部を中心に電動キックボードの利用者が増えています。
正しいルールを知らずに電動キックボードを運転して、交通違反や交通事故になるケースもあります。
「電動キックボードの購入・利用を検討しているけど、交通違反せずに安全に乗る方法はないの?」と思う人もいるでしょう。
電動キックボードは、現在の道路交通法では原付バイク(原動機付き自転車)と同じ扱いです。
一部のシェアリングサービスを除いて、電動キックボードを利用するなら、ヘルメット・免許・ナンバープレート・自賠責保険の加入が必要になります。
また走行できるのは基本的に車道のみで、歩道を走行すると交通違反になります。
2023年7月に法改正が適用され、16歳以上であれば免許・ヘルメットなしで時速20km以下の電動キックボードを運転できるようになる予定です。
この記事では、電動キックボードを利用するときの違反にならない正しい方・注意点・2023年1月に施行される予定の法改正について紹介します。
電動キックボードの購入・利用を検討している人は、ぜひ参考にしてみてください。
電動キックボードの違反利用・捕まった事例について
「電動キックボードの違反で捕まることはあるの?」と思う人もいるでしょう。
実際に電動キックボードの交通違反で取り締まりを受けたり、悪質な運転で逮捕されている人もいます。
「捕まるリスクがあるなら電動キックボードに乗りたくない」と思うかもしれませんが、ルールを守って安全に運転すれば問題ありません。
Free Mileの電動キックボードを購入いただいた方の中には、通勤やレジャーで毎日活用している人もいます。
電動キックボードは現在、一部のシェアリングサービスのみヘルメット着用義務がないものの、将来的には条件付きでヘルメットの着用が任意になる法改正が予定されています。
今後は、より多くの方が利用しやすくなるでしょう。
電動キックボードのルールをきちんと理解しておけば、移動手段として安心して利用できます。
電動キックボードは運転免許・ナンバープレート・ヘルメット・保険が必要
2023年1月現在の道路交通法では、電動キックボードは原付バイク(原動機付き自転車)と同じ扱いになります。
電動キックボードに乗るためには、下記の条件を満たなければいけません。
- 運転免許
- ヘルメット着用
- 自賠責保険加入
- ナンバープレート装着
まず原付バイクが乗れるような原動機付自転車免許・普通自動車免許などが必要になります。
免許取得していない状態だと無免許運転、免許を携帯せずに乗ってしまうと免許不携帯の交通違反になるので注意しましょう。
次にヘルメットの着用も義務になっています。
「電動キックボードはヘルメット不要だと思っていた」という人もいるかもしれませんが、一部のシェアリングサービスを除いてヘルメットの着用は義務です。
通常、電動キックボードを運転するためには、ヘルメットを着用しなければいけません。
また電動キックボードに乗る前には、ナンバープレートの取得と自賠責保険の加入が必須です。
ナンバープレートは住民票のある役所で手続きができ、自賠責保険は最寄りのコンビニで簡単に加入・更新できます。
「手続きが面倒」と思うかもしれませんが、自賠責保険の加入・ナンバープレートの取得も簡単で、30分程度で終わります。
歩道走行は違反
電動キックボードは、歩道も車道も走れると勘違いされることがあります。
結論からいうと、電動キックボードは歩道走行できません。
「電動キックボードで歩道走行している姿を見たことある」という人もいるかもしれませんが、違反行為として取り締まりの対象になります。
2023年7月以降、一定条件を満たした電動キックボードでの時速6km以内の走行に限り、歩道でも運転できるようになります。
しかし、2023年1月現在、歩道走行は道路交通法違反になるため、覚えておきましょう。
電動キックボードを歩道で使いたい場合は、電源を切ってキックボードを押しながら歩行してください。
公道も走れる電動キックボードを選ぼう
電動キックボードを購入するときに気をつけてほしいのが「公道走行できる保安基準を満たしているかどうか?」になります。
電動キックボード自体にも保安基準が設定されており、基準を満たしていなければ公道走行ができません。
- ミラー(後写鏡)
- ウインカー(方向指示器)
- クラクション(警音器)
- 機械式ブレーキ(制動装置)
- ブレーキランプ(制動灯)
- スピードメーター(速度計)
- テールランプ(尾灯)
- ナンバー灯(番号灯) ※最高速度19km/h以下は不要
- リフレクター(後部反射器)
- フロントライト(前照灯)※要自動点灯
公道で保安基準を満たしていない電動キックボードを運転することは、車検に通ってない車を公道で運転しするようなものです。
最近では、電動キックボードを販売する量販店・大手通販も増えましたが、すべての商品が保安基準を満たしているとは限りません。
安いからという理由だけで、よく確かめずに電動キックボードを購入すると「せっかく購入したのに、公道を走れない」状態になるかもしれません。
電動キックボードの購入を検討している人は、商品が保安基準を満たしているかどうか事前にチェックしておきましょう。
Free Mileが販売しているFree Mile plusなら、保安基準を満たしており、公道も問題なく走行できます。
さらに保安基準だけではなく、安心して運転できるようにバランスを保てる車体設計をしています。
お客様からは「重心が低く安定しているので、カーブも安全に曲がれる」との声をいただいています。
Free Mile plusについて気になる人は、下記のページからご覧ください。
ヘルメット着用義務のないシェアサービス
「電動キックボードはヘルメットの着用義務がないと聞いたことがある」という人もいるかもしれません。
結論からいうと、電動キックボードのシェアサービスでヘルメット着用義務がないものもありますが、基本的に電動キックボードの利用はヘルメットの着用が必須です。
一部のシェアサービスでは、地域と連携した実証実験という形を取っており、特定の地域での利用のみヘルメットの着用が義務づけられていません。
ただし特定の地域以外はヘルメットの着用が必要で、電動キックボードはヘルメットが要らないというのは誤解で、2022年現在のルールではヘルメットを着用していなければ交通違反となります。
また、歩道走行も交通違反です。
自分で電動キックボードを購入して利用するなら、ヘルメットを忘れずに着用しましょう。
交通違反せずに電動キックボードを利用する方法
「違反せずに電動キックボードを正しく利用したい」という人もいるでしょう。
ここからは、電動キックボードを正しく利用する方法を紹介します。
- 公道走行できる電動キックボードを購入する
- 事前に手続きを行う
- 走行中に注意すること
電動キックボードの利用を考えている人は、ぜひ参考にしてみてください。
公道走行できる安全な電動キックボードを購入する
電動キックボードは保安基準を満たさなければ、公道走行できません。
私道で利用するだけなら問題ありませんが、公道走行したいなら、購入前に保安基準を満たしているかチェックしておきましょう。
現在は量販店や大手通販サイトで安価に購入できますが、保安基準を満たしていない可能性もあるので、気をつけてください。
おすすめはFree Mileのような電動キックボード専門サイトです。
すでに電動キックボードの販売・利用実績がある会社であれば、新しく購入するとしても問題なく利用できるでしょう。
事前に手続きを行う
電動キックボードが手元に届いたら、事前手続きをしなければいけません。
お近くの役所でナンバープレートを発行して、コンビニなどで自賠責保険に加入しましょう。
「わざわざ手続きするのが面倒だ」と思うかもしれませんが、手続き自体はそこまで時間がかからず、簡単に終わらせられます。
ナンバープレート着用・自賠責保険の加入を忘れると、違反になってしまうので気をつけてください。
走行中の注意点
電動キックボードにナンバープレートを取り付けて、自賠責保険加入も終わったら、公道走行できます。
公道走行するときは、原付バイクと同じルールになります。
- 左側走行する
- 車道走行する
- 歩道走行しない
- 歩道を進むなら、電源を切り本体を押して歩く
- 片側2車線以上の交差点は2段階的右折する
上記のルールに注意して、安全な走行を心がけましょう。
2023年7月から電動キックボードの利用は大きく変わる
電動キックボードに関するルールは、道路交通法の改正によって大きく変わります。
2022年4月に道路交通法の改正案が可決されて、電動キックボードは特定小型原付(特定小型原動機付き自転車)という新しい区分に入りました。
道路交通法の改正案は2023年7月から適用されます。
現在のルールと、改正後のルールでは下記のような違いがあります。
改正前(現在のルール) | 改正後 | |
免許 | 必須 | 不要 |
ヘルメット | 必須 | 任意(努力義務) |
自賠責保険 | 必須 | 必須 |
ナンバープレート | 必須 | 必須 |
速度制限 | 時速30km | 時速20km |
走行場所 | 車道のみ | 車道・自転車レーン・路側帯 |
年齢制限 | 免許に準ずる | 16歳以上 |
大きく変わるのは、特定小型原付では16歳以上であれば免許不要で運転でき、ヘルメットの着用が努力義務になることです。
ただしナンバープレートの着用・自賠責保険の加入は、改正後も必須条件です。
まとめると、2023年7月以降は、16歳以上であれば免許・ヘルメットなしで電動キックボードを運転できます。
最大時速6kmなら歩道走行可
また道路交通法の改正によって、電動キックボード等の特定小型原付は最大時速6km以下なら歩道走行できるようになります。
最大時速が下記のように変わることで、走行できる場所も変わります。
基準 | 時速制限 | 走行場所 | 識別灯火 |
特定小型原動機付自転車(歩道通行車モード) | 6km | 歩道(自転車走行可能)・路側帯 | 緑色点滅 |
特定小型原動機付自転車 | 20km | 車道・自転車レーン・路側帯 | 緑色点灯 |
ひとつの電動キックボードでも、時速制限が6kmの歩行通行モード・時速制限が20kmの通常モードと切り替えることで、走行できる場所が変わります。
モードを切り替えると、車体についている識別灯火も「歩行通行モードは緑色点滅・通常モードは緑色点灯」と自動は切り替わります。
ただし、こちらのルールが実際に適用されるのは2023年7月1日以降です。