電動キックボードは二段階右折が必須!交通ルールを紹介

電動キックボードは、簡単に運転でき、ちょっとした移動に便利な乗り物です。

ただ電動キックボードのルールが分かっておらず「右折するときは小回り?二段階?」と思っている人もいるでしょう。

結論からいうと、電動キックボードは基本的に二段階右折です。

もし二段階右折の標識がある交差点で、小回り右折をすると、交通違反になるので注意しましょう。

ただし交差点でも、二段右折禁止の場合は、小回り右折して問題ありません。

この記事では、電動キックボードの二段階右折について紹介します。

目次

電動キックボードは二段階右折

2023年2月現在、電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになります。

そのため、交差点で右折をするなら、基本的には二段階右折をします。

3車線以上ある交差点は通行量が多いため、二段階右折をしてください。

電動キックボード・原付バイクは法定速度が時速30kmなので、法定速度が時速60kmの自動車と速度差があります。

時速差のある原付バイクと自動車が同じ右折レーンに入ると、接触事故に繋がる危険性があります。

そのため交通量や車線の多い交差点では、事故を防ぐために、二段階右折が義務付けられています。

ただし二段階右折が禁止されている交差点は、小回り右折をします。

二段階右折をするべきかどうかは、標識で確認しましょう。

二段階右折の標識があれば、二段階右折をしなければいけません。

二段右折禁止の標識があれば、小回り右折をします。

ややこしいですが、電動キックボードは基本的に二段右折が必要で、標識によっては小回り右折する場合もあります。

二段階右折の違反について

二段階右折を守らずに、小回り右折すると、交通違反で下記の罰則があります。

  • 違反点数:1点
  • 反則金:3,000円

また、二段階右折を守らずに小回り右折した場合は、右折先の赤信号を無視して進んでいます。

そのため信号無視として交通違反になり、下記の罰則が適用されます。

  • 違反点数:2点
  • 反則金:6,000円

二段階右折の無視・赤信号の無視を同時に行うと、より重い違反が適用されるため、信号無視として取り締まりの対象になります。

電源を切って押すと歩行者扱い

「二段階右折と小回り右折のどちらが正しいか分からないときはどうすればいいの?」と思うかもしれません。

もし交差点で右折する場合に迷ったら、左車線の邪魔にならないスペースに寄って、安全確認したうえで、電動キックボードの電源を切りましょう。

電動キックボードは、電源を切った状態で押して歩くと、歩行者扱いになります。

そのため交差点で右折について迷った場合は、電動キックボードの電源を切って、車体を押しながら歩道を歩くのが安全でしょう。

原付二種以上は小回り右折

電動キックボードは、基本的に二段階右折が必須ですが、例外もあります。

原付二種以上に分類される電動キックボードは、小回り右折の対象になります。

例えばバイクの場合は排気量によって、免許区分が変わります。

排気量が50cc以下の原付一種は二段階右折が必要ですが、排気量が50ccを超えて125cc以下の原付二種は小回り右折です。

このようにバイクは免許区分によって二段階右折・小回り右折は変わりますが、電動キックボードも同様です。

電動キックボードは、定格出力という電力の出力量によって、免許区分が変わります。

種類電動(定格出力)ガソリン(排気量)
原動機付自転車免許(原付一種)0.6kW以下~50cc
小型限定普通二輪免許(原付二種)1.0kW以下~125cc
普通二輪免許(中型免許)20kW以下~400cc
大型二輪免許20kW超400cc超

電動キックボードでも、定格出力が0.6kW超〜1.0kw以下なら原付二種になるため、二段階右折ではなく小回り右折になります。

このように電動キックボードでも、区分が原付二種以上になる場合は、二段階右折が不要になります。

小型特殊自動車は二段階右折禁止

電動キックボードの中には、原付バイクではなく、小型特殊自動車として扱うものがあります。

シェアサービスのLUUPの電動キックボードは、実証実験という形を取っているため、小型特殊自動車になり二段右折が禁止されています。

二段階右折が必要なのは、原付バイクとして扱う電動キックボードのみになります。

LUUPの電動キックボードは例外的に小型特殊自動車になるため、交差点でも小回り右折をします。

ただし片側2車線以上の道路・大きな交差点では、小回り右折をせずに、電動キックボードの電源を切って横断歩道を渡ることを推奨しています。

2023年7月の法改正について

2023年7月に電動キックボードのルールが大きく変わります。

電動キックボードは原付バイク扱いから、特定小型原付という新しい区分になります。

2023年2月現在は、電動キックボードの運転時にヘルメット・運転免許証が必要です。

法改正によって、16歳以上であれば運転免許証・ヘルメットなしで電動キックボードを運転できるようになります。

ただし、法改正で電動キックボードが特定小型原付扱いになっても、基本的には二段階右折が必要です。

二段階右折に関しては、改正前・改正後も変更はありません。

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