特定小型原付と電動自転車の違いは?交通ルールを紹介!

2023年の法改正により、電動キックボードに「特定小型原付」という区分が新設されました。

特定小型原付は、16歳以上であれば運転免許証不要・ヘルメットの着用が努力義務です。

「特定小型原付と他の車両はどう違うの?」と思う人もいるかもしれません。

例えば特定小型原付と電動自転車で比べると、特定小型原付は年齢制限がありますが、電動自転車には年齢制限がありません。

また特定小型原付は自賠責保険の加入・ナンバープレートの取り付けが必須ですが、電動自転車は保険加入の義務は地域ごとによって違い、ナンバープレートは必要ありません。

この記事では、特定小型原付のルール・他の車両との違いについて紹介します。

目次

特定小型原付の交通ルール

2023年7月1日に改正道路交通法が適用されて、特定小型原付という新しい区分が作られました。

法改正前は、電動キックボードは原付バイク扱いでしたが、特定小型原付扱いになることで、下記のような違いがあります。

特定小型原付(現行ルール)改正前のルール(2023年6月まで)
運転免許不要必須
ヘルメット任意(努力義務)必須
自賠責保険必須必須
ナンバープレート必須必須
速度制限時速20km/6kmの切り替え時速30km
走行場所車道・自転車レーン・路側帯・歩道車道のみ
年齢制限16歳以上免許に準ずる

特定小型原付は、16歳以上であれば運転免許証不要・ヘルメットの着用が努力義務です。

ただし、自賠責保険の加入・ナンバープレートの取り付けは必須です。

条件を満たしている電動キックボードが特定小型原付として扱われて、条件を満たしていないものは原付バイクとして扱われることが多いです。

特定小型原付・電動バイク・電動自転車との違い

「特定小型原付と他の車両の違いが分からない」という人もいるでしょう。

電動バイク・ペダル付き電動自転車は原付バイク扱いで、電動自転車は自転車扱いになります。

年齢制限運転免許証ヘルメット保険ナンバープレート走行できる場所備考
電動キックボード16歳以上不要努力義務必須必須車道・歩道特定小型原付の場合
電動バイク16歳以上必須必須必須必須車道原付バイク扱うの場合
電動アシスト自転車制限なし不要努力義務地域よって必須不要車道・歩道
ペダル付き電動バイク16歳以上必須必須必須必須車道・歩道

電動バイク

電動キックボードと混同しそうなのが、電動バイクでしょう。

電動バイクは、電力でモーターを回して走行するバイクです。

電動バイクは、定格出力と呼ばれるバッテリーの出力量によって、免許区分が異なります。

種類電動(定格出力)ガソリン(排気量)
原動機付自転車免許(原付一種)0.6kW以下~50cc
小型限定普通二輪免許(原付二種)1.0kW以下~125cc
普通二輪免許(中型免許)20kW以下~400cc
大型二輪免許20kW超400cc超

例えば原付バイク扱いの電動バイクであれば、ヘルメット・運転免許証・自賠責保険の加入・ナンバープレートの取り付けが必須です。

また車道しか走行できず、歩道走行は禁止です。

ちなみに電動バイクとガソリンバイクに法的な違いはありません。

電動アシスト自転車

電動アシスト自転車は、ペダルを漕ぐときに電力でアシストしてくれる自転車です。

通常の自転車に比べて、軽い力でグングン進んでくれるのがメリットです。

電動アシスト自転車は、自転車扱いなので、年齢制限がなく手軽に運転できます。

ヘルメットの着用は努力義務で、保険の加入は自治体によって義務付けられている場合もあります。

車道だけでなく、歩道も走行できるため、日常使いに便利です。

ペダル付き電動バイク

ペダル付き電動バイクとは、電動バイクにペダルが付いた乗り物です。

電動バイクとして電力のみで走行できたり、ペダルを漕いで自転車として利用できたりします。

電動バイクと自転車を組み合わせたような乗り物ですが、法的にはバイクとして扱います。

なぜならペダル付き電動バイクは、ペダルを漕がなくてもモーターを回して自走できるからです。

バイク扱いになるため、ヘルメット・運転免許証・自賠責保険の加入・ナンバープレートの取り付けが必須です。

もしエンジンを切った状態で、ペダルを漕いで「自転車」として運転した場合でも、ヘルメットの着用は必須です。

原付バイク扱いの電動キックボード

法改正以前は、電動キックボードは原付バイク扱いでした。

電動キックボードでも特定小型原付の条件を満たしていないものは、原付バイク扱いになることが多いです。

原付バイク扱いだと、ヘルメット・運転免許証は必須で、公道走行時には自賠責保険の加入・ナンバープレートの取り付けも必要です。

走行できるのは車道のみで、歩道走行する場合は電源を切って、車体を押しながら進まなければいけません。

また時速制限は30kmです。

16歳以上なら運転免許証なし・ヘルメットの着用が努力義務になるのは、特定小型原付扱いの電動キックボードなので注意しましょう。

特定小型原付の条件

すべての電動キックボードが特定小型原付扱いになるわけではありません。

下記のような条件を満たす車体が、特定小型原付扱いになります。

  • 車体の大きさ:長さ190cm以下・幅60cm以下
  • 時速制限20km/6km
  • 車体の保安基準 など

保安基準とは、安全に走行できるように必要な装置が付いているかどうかの基準です。

引用元:国土交通省|特定小型原動機付自転車について

上記の装置がひとつでも欠けていると、保安基準を満たせず、公道走行できません。

公道走行するなら、必ず保安基準を満たした車体を選びましょう。

車道・歩道のどちらも走行可能

法改正前の電動キックボードは原付バイク扱いだったため、車道しか走行できませんでした。

しかし法改正により新設された特定小型原付は、車道だけでなく歩道も走行可能です。

走行モードを切り替えることで、時速制限・最高速度表示灯も自動で切り替わります。

基準時速制限走行場所最高速度表示灯
歩道走行モード6km歩道(自転車走行可能)・路側帯点滅
車道走行モード20km車道・自転車レーン・路側帯点灯

最高速度表示灯とは、車体の取り付けられた緑色のランプで、点滅・点灯によって周囲に走行モードを知らせます。

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