電動バイクの免許・種類・交通ルールについて紹介

電動バイクは燃費もよく、環境性能が高い乗り物です。

ただ電動バイクのルールが分かっておらず「免許はどうなっているの?」と思うかもしれません。

電動バイクは定格出力と呼ばれるモーターの出力によって、免許の種類が原付・小型二輪・中型・大型に分けられます。

この記事では、電動バイクの免許区分・種類・交通ルールについて紹介します。

目次

電動バイクの免許区分

ガソリンバイクは、排気量によって免許の種類が変わりますが、電動バイクは定格出力で免許の種類が変わります。

定格出力とは、電動モーターから出力される電力量です。

種類電動(定格出力)ガソリン(排気量)
原動機付自転車免許(原付一種)0.6kW以下~50cc
小型限定普通二輪免許(原付二種)1.0kW以下~125cc
普通二輪免許(中型免許)20kW以下~400cc
大型二輪免許20kW超400cc超

例えば原付免許・普通自動車免許を持っている人は、定格出力が0.6kW以下の電動バイクを選びましょう。

電動バイクの購入を検討している人は、定格出力を確認して、免許の区分をチェックしておきましょう。

無免許・免許不携帯は交通違反

無免許・免許不携帯で電動バイクを運転すると、交通違反になります。

無免許運転をすると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を課せられます。

また免許不携帯で運転すると、反則金3,000円を支払わなければいけません。

電動バイクも通常のバイクと同様に、無免許・免許不携帯で運転すると、交通違反になるので注意しましょう。

電動バイクの種類について

ここからは電動バイクの種類について紹介します。

  • 電動スクーター
  • ペダル付き電動バイク
  • 電動キックボード
  • 電動アシスト自転車

電動スクーター

数ある電動バイクの種類でも、代表的なものといえば電動スクーターでしょう。

スクーターは、前方に踏み台があり、タイヤの直径が22cm以下のバイクです。

スカートを履いていても乗り降りが簡単で、走行中も防風性能が高いため、安定して運転できます。

電動スクーター以外にも、中型・大型タイプの電動バイクもあります。

ペダル付き電動バイク

電動バイクと自転車を合わせたような、ペダル付き電動バイクもあります。

ものによって違いますが、ペダル付きの自転車に電動モーターをつけている形式が多いです。

電動モーターを使わずにペダルを漕ぐと、自転車のように利用できます。

電動モーターを回せば、電動バイクのように電力で進んでいきます。

ペダル付き電動バイクは、原付バイクと同じ扱いになるため、運転時にはヘルメット・運転免許証が必要です。

もし電源を切って自転車として利用するとしても、ヘルメット・運転免許証がなければ交通違反になります。

さらに運転前に自賠責保険に加入して、ナンバープレートを装着しておかなければいけません。

電動キックボード

電動キックボードは、バッテリーを充電して電力で走行するキックボードです。

「電動キックボード=電動バイク」というイメージがないかもしれませんが、電動バイクと同じ区分けになります。

電動キックボードは、自転車よりコンパクトで大きな保管スペースが必要なく、持ち運びにも優れています。

道路交通法では、電動バイクは原付バイクと同じ扱いになります。

そのため電動キックボードで公道走行するなら、事前に自賠責保険に加入して、ナンバープレートを着用してください。

さらに運転時には、ヘルメット・運転免許証を持っていなければ交通違反になります。

電動アシスト自転車

電動アシスト自転車とは、ペダルを踏むときに、電動モーターがアシストして軽い力で進める自転車です。

分類が少し難しいですが、電動アシスト自転車は電動バイクではなく、自転車として扱います。

そのため運転時に免許証・保険の加入は必要ありません。

電動バイクに比べて、電動アシスト自転車は気軽に運転できるため、ちょっとした移動の手段としておすすめです。

電動バイクについて知っておきたいこと

ここからは電動バイクについて知っておきたいことを紹介します。

自賠責保険・ナンバープレート

2023年1月現在、電動バイクを運転する前に、自賠責保険に加入してナンバープレートを着用しなければいけません。

自賠責保険とは、対人事故を保証するもので、加入が義務付けられています。

コンビニでも気軽に加入手続きができます。

また事前にナンバープレートの取得手続きをして、車体にナンバープレートを装着しなければいけません。

原動機付自転車免許・小型限定普通二輪免許の区分であれば、近くの市役所でナンバープレートの取得手続きができます。

自賠責保険に未加入だったり、ナンバープレートを着用していない状態で運転すると、交通違反になります。

ヘルメット・運転免許証

運転時には、ヘルメット・運転免許証が必要です。

ヘルメットなしで運転すると、事故時に危険リスクが高まるうえに、交通違反です。

また運転時には運転免許証を携帯しておかないと、免許不携帯になるので注意しましょう。

電動バイクは車検が必要ない

ガソリンバイクは排気量が250cc(小型二輪)を超えると、車検が必要になります。

「電動バイクは車検が必要なの?」と思うかもしれませんが、結論からいうと電動バイクは車検が必要ありません。

なぜなら電動バイクの区分はどれだけ定格出力が多くても軽二輪だからです。

車検が必要になるのは小型二輪以上なので、電動バイクはたとえ大型免許が必要なものであっても区分が軽二輪止まりで、車検は必要ないです。

車検自体はありませんが、保安基準をクリアして、安全に走行できるように整備しておきましょう。

2023年7月から電動キックボードは免許・ヘルメット不要に

2023年7月に、電動キックボードの交通ルールが変わります。

改正前は原付バイクと同じ扱いでしたが、改正後は「特定小型原付」として扱います。

特定小型原付になることで、下記のような変更点があります。

電動キックボード(現在のルール)特定小型原付(改正後)
免許必須不要
ヘルメット必須任意(努力義務)
自賠責保険必須必須
ナンバープレート必須必須
速度制限時速30km時速20km
走行場所車道のみ車道・自転車レーン・路側帯
年齢制限免許に準ずる16歳以上

特定小型原付は、16歳以上であれば運転免許証・ヘルメットなしで運転できます。

16歳未満はそもそも電動キックボードが運転できません。

改正後の電動キックボードも、自賠責保険の加入・ナンバープレートの着用が必須です。

2023年1月現在は、改正前のルールが適用されているので注意しましょう。

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