電動キックボードの免許不要は2023年7月から!法改正について紹介

電動キックボードは小回りが利き、騒音や排気ガスもなく便利な乗り物です。

ただ電動キックボードの利用・購入を検討している人は「そもそも免許って必要なの?」「法的に問題ないように乗るにはどうすればいいの?」と思うかもしれません。

結論からいうと、2023年7月以降は、16歳以上なら免許・ヘルメットなしで電動キックボードに乗れるようになります。

ただし電動キックボードの最高時速が20kmであり、その他にも車体サイズ・装置などの条件を満たさなければいけません。

この記事では、免許不要に関する法改正のポイントと、電動キックボードを利用したい人が知っておくべきことを紹介します。

目次

免許不要は2023年7月1日に始まる

道路交通法の改正案によって、電動キックボードは16歳以上という年齢制限をクリアすれば、免許不要になりました。

さらにヘルメットの着用は努力義務となっており、着用しなくても交通違反にはなりません。

改正で免許不要は決まっていますが、まだルールが適用されていません。

電動キックボードの新ルールは、2023年7月に適用されます。

電動キックボードは原付バイクと同じ扱い

2023年5月現在は、電動キックボードは原付バイク(原動機付き自転車)と同じ扱いになっています。

電動キックボードに乗るなら、下記の条件を満たさなければいけません。

  • 運転免許
  • ヘルメット着用
  • 自賠責保険加入
  • ナンバープレート装着

電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになるため、原付バイクが運転できる「原動機付き自転車免許・普通自動車免許」などを取得しておかなければいけません。

また運転免許を取得していたとしても、運転時に免許証を携帯しておく必要があります。

さらに運転時にはヘルメットの装着も必要です。

2023年6月30日までは、運転免許証・ヘルメットが必須になるので注意しましょう。

電動キックボードで公道走行する前に、自賠責保険の加入・ナンバープレートの装着も必須条件です。

自賠責保険とは、対人事故を補償するもので、車やバイクも加入が義務になっています。

コンビニなどで気軽に加入手続きができます。

また電動キックボードの車体に、ナンバープレートを装着しなければいけません。

近くの役所に行って30分程度手続きすれば、無料でナンバープレートを取得できます。

自賠責保険の加入・ナンバープレートの装着は、法改正後も必須条件なので、覚えておきましょう。

現在は電動キックボードが原付バイクと同じ扱いになっていますが、道路交通法が改正されると「特定小型原動機付き自転車(以下 特定小型原付)」という区分に入ります。

特定小型原付は改正案によって新しくできた区分で、電動キックボードの免許不要・ヘルメット着用義務なしといった条件は、特定小型原付に対して適用されます。

特定小型原付の定義は細かく決まっていますが、重要なポイントは最高時速20km以下に制限されていることです。

そのほか、所定のサイズや保安部品が規定されています。

そのため、法改正後に免許不要・ヘルメット着用義務なしの電動キックボードに乗るなら、特定小型原付の条件を満たした商品を購入しなければいけません。

法改正で変わるポイント

道路交通法の改正と区分の追加によって、電動キックボードのルールは下記のように変わります。

改正前(現在のルール)改正後
免許必須不要
ヘルメット必須(努力義務)
自賠責保険必須必須
ナンバープレート必須必須
速度制限時速30km時速20km
走行場所車道のみ車道・自転車レーン・路側帯
年齢制限免許に準ずる16歳以上

改正前(2023年5月現在)のルールでは運転免許・ヘルメットが必要ですが、改正後に新たに加わる「特定小型原付」を運転するときは、免許不要・ヘルメットの着用が任意になります。

ただし、改正後の電動キックボードは特定小型原付という区分になり、16歳以上という年齢制限を満たさなければいけません。

また特定小型原付であっても、自賠責保険の加入・ナンバープレートの着用は現在と変わらずに、改正後も必須です。

最高時速によって走行できる場所が変わる

電動キックボードの利用・購入を検討している人にとって「歩道でも使えるのかどうか?」は、関心のあるポイントです。

道路交通法改正後の電動キックボード等の特定小型原付は、最高時速によって走行できる場所が下記のように変わります。

基準時速制限走行場所識別灯火
特定小型原動機付自転車(歩道通行車モード)6km歩道(自転車走行可能)・路側帯緑色点滅
特定小型原動機付自転車20km車道・自転車レーン・路側帯緑色点灯

歩道を走行するなら、最高時速6kmの制限を守らなければいけません。

さらに特定小型原付のルールとして、車体に識別灯火というライトを点滅させて「今は歩道通行できるモードにしている」と周りに表す必要があります。

つまり、電動キックボードで歩道を走行するためには、最高時速6kmの制限を守り、識別灯火で歩道走行モードにしなければいけません。

特定小型原付で時速6km以上20㎞以内の運転であれば、車道・自転車レーン・路側帯を走行できます。

時速20kmを超えてしまうと、原付バイクと同じ扱いになり、車道しか走行できません。

このように最高時速によって、走行できる場所も変わってきます。

最高時速モードを変えて走行場所を選ぶ

電動キックボードは最高時速によって、走行できる場所が変わるため、歩道・車道の両方を走行したいなら最高速度を切り替える必要があります。

電動キックボードの最高時速を6km・20kmと変更できなければいけません。

最高時速を6kmのモードにすると識別灯火も自動で切り替わり、歩道走行ができるようになります。

車道を走るときは、最高時速20kmのモードにすれば、識別灯火も自動で切り替わります。

このように最高時速を切り替えることで、車道・歩道の両方を1台の電動キックボードで走行できます。

電動キックボードの条件について

2023年7月1日に、道路交通法の改正案が適用されて、16歳以上なら免許・ヘルメットなしで電動キックボードを運転できます。

ただし、すべての電動キックボードが対象になるわけではなく、下記の条件を満たしたものが対象です。

  • 最高時速が20km以下
  • 車体の長さ190cm以下・幅60cm以下

さらに、電動キックボードの保安基準をクリアしなければいけません。

  • スピードリミッター(速度抑制装置)
  • 識別灯(最高時速表示灯)
  • バッテリー安全性
  • ウインカー(方向指示器)
  • クラクション・ベル(警音器)
  • 機械式ブレーキ(制動装置) ※最低1輪
  • ブレーキランプ(制動灯)
  • スピードメーター(速度計)
  • テールランプ(尾灯)
  • リフレクター(後部反射器)
  • フロントライト(前照灯)※要自動点灯

これらの装置がひとつでも欠けていると、保安基準をクリアしておらず、特定小型原付として扱われなくなります。

そのため特定小型原付として、走行はできなくなるので注意しましょう。

また保安基準の対象となる装置は多くのものが、後付けできません。

製造段階で設置されていることが前提となるため、最初から条件を満たした電動キックボードを購入しましょう。

2023年7月以降に「免許・ヘルメット不要な電動キックボードを購入したい」と思ったら、条件を満たして特定小型原付として扱われる電動キックボードを選びましょう。

免許不要の電動キックボードで違反したらどうなるのか?

2023年7月から、条件を満たす電動キックボードは16歳以上なら免許不要で運転できます。

「免許を持たずに電動キックボードを運転して交通違反したらどうなるの?」と思うかもしれません。

結論からいうと、罰金を支払うか、違反者講習を受けることになります。

一時停止無視・走行中の携帯電話操作などの違反だと、5,000〜6,000円程度の罰金が課せられます。

悪質な違反を繰り返していると、違反者講習を受けることになり、3時間の講習を受けて6,000円の手数料を払わなければいけません。

電動キックボードは免許不要で運転できるため、自動車・バイクのように交通違反に反則点数はありません。

飲酒運転

飲酒した状態で、電動キックボードを運転するのは禁止されています。

もし電動キックボードで飲酒運転をすると、免許停止・3年以下の懲役・50万円以下の罰金に課せられる可能性があります。

実際に電動キックボードで飲酒運転をして事故を起こした事例もあるので、絶対に飲酒運転をしないように気をつけてください。

二段階右折

電動キックボードは、原付バイクと同じ扱いになるため、交差点を右折するときには二段階右折をしなければいけません。

ただし交差点によっては、二段階右折が禁止されている場合もあります。

もし二段階右折が禁止されている場合は、小回右折をしてください。

まとめると、基本的には二段階右折で、二段階右折が禁止であれば小回り右折と覚えておきましょう。

電動キックボードのシェアサービスで知っておきたいこと

「電動キックボード=ヘルメット着用義務がない」というイメージを持っている人がいるかもしれません。

道路交通法の改正によって、電動キックボードのヘルメット着用義務はなくなる予定ですが、現在はヘルメット着用は必須です。

ただし一部の電動キックボードシェアサービスでは、ヘルメットの着用が義務になっていません。

電動キックボードのシェアサービスでは、特定の地域と連携した実証実験という形を取っており、認定されたエリア内ならヘルメットの着用義務がありません。

そのため「ヘルメットを着用せずに電動キックボードを利用しても問題ない」というイメージを持っている人がいるかもしれませんが、あくまで一部のエリアのみで許されている例です。

2023年5月現在、自分で電動キックボードを購入して利用するなら、ヘルメットの着用は必須になっているので注意しましょう。

現在電動キックボードに乗るならやるべきこと

「将来的に電動キックボードが免許不要で乗れることは分かったけど、今乗りたい人はどうすればいい?」と思うかもしれません。

2023年5月現在、電動キックボードに乗るなら、下記のような手続きが必要です。

  1. 免許の取得
  2. 電動キックボードの購入(公道走行可)
  3. 役所でナンバープレートを発行して車体に取り付け
  4. 自賠責保険の加入

電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになっているため、原付免許(原動機付き自転車免許)・普通自動車免許などが必要です。

電動キックボードを購入したら、近くの役所でナンバープレートを発行して、コンビニなどで自賠責保険に加入しないといけません。

すべての電動キックボードが公道を走れるわけではなく、保安基準をクリアした電動キックボードでなければ公道走行できないため注意しましょう。

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