電動キックボードは、気軽に運転できる乗り物です。
徐々に利用者が増えていますが「ルールをよく分かってない」「なにが違反になるの?」という人もいるでしょう。
特に注意してほしいのが、電動キックボードの飲酒運転です。飲酒運転は交通違反として取り締まりの対象になり、非常に危険な行為なので注意しましょう。
この記事では、電動キックボードの交通ルール・絶対にやってはいけないことを紹介します。
電動キックボードの交通ルールについて知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください。
電動キックボードの飲酒運転は違反
飲酒した状態で、電動キックボードを運転するのは交通違反です。
電動キックボードの飲酒運転は、免許停止・3年以下の懲役・50万円以下の罰金を課せられる可能性があります。
酒酔い運転といって、運転が困難なほど酔った状態だと、5年以下の懲役・100万円以下の罰金を課せられます。
このように電動キックボードの飲酒運転は、非常に重たいペナルティがあります。
また飲酒運転は危険で、実際に大きな事故を起こした事例もあります。
安全に電動キックボードを運転するためにも、飲酒状態では絶対に運転しないようにしましょう。
飲酒運転の取り締まり・摘発
電動キックボードの交通違反取り締まりも増えています。
2022年11月には、京都府警が飲酒運転の取り締まりを行い、電動キックボードの酒気帯び運転を1件摘発しました。
電動キックボードは気軽に運転できますが、ルールを守らないと交通違反になります。
もし事故を起こしたときに「交通ルールを知らなかった」では取り返しがつきません。
安全に運転できるように、交通ルールを守って正しく運転しましょう。
電動キックボードの交通ルール
電動キックボードでは、飲酒運転禁止のほかにも、守るべき交通ルールがあります。
ここからは、電動キックボードの交通ルールについて紹介します。
- 歩道走行禁止
- ヘルメット着用
- 運転免許証
- 二段階右折
- 駐車違反
- 整備不良
- スピード違反
- 自賠責保険の加入
- ナンバープレートの装着
歩道走行禁止
電動キックボードは、車道しか走行できません。
いくらスピードを落としたり、周りに歩行者がいなかったとしても、歩道走行は禁止です。
歩道を通りたい場合は、電動キックボードの電源を切って、本体を押しながら進みましょう。
ヘルメット着用
電動キックボードを運転するときは、ヘルメットの着用が必須です。
もしヘルメットなしで運転すると、交通違反になります。
「電動キックボードはヘルメットなしで運転できる」と思っている人もいるでしょう。
一部の電動キックボードシェアサービスでは、ヘルメットなしの運転が認められています。
ただしヘルメットなしの運転は例外で、あくまで基本的にはヘルメットの着用は必須です。
運転免許証
法律では、電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになります。
そのため、電動キックボードを運転するには、原付バイクが運転できる免許証が必要です。
具体的には、原動機付自転車免許・普通自動車免許などを取得していなければいけません。
さらに運転時に免許証を持っていないと、免許不携帯として交通違反になるので注意しましょう。
二段階右折
電動キックボードで、交差点を右折するときは、二段階右折をしなければいけません。

二段階右折をするべき交差点で、小回り右折をすると、交通違反になります。

ややこしいですが、大きな交差点でも「二段階右折禁止」の標識があれば、小回り右折で問題ありません。
電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになるため「基本的には二段階右折をする」と覚えておきましょう。
駐車違反
電動キックボードは、自転車よりもコンパクトなサイズで、気軽に駐車できます。
ただし法律上は原付バイクと同じ扱いになるため、駐車できない場所に電動キックボードを停めると駐車違反です。
「ちょっとコンビニ・お店に寄りたい」というときに、歩道や路上に電動キックボードを停めると、違反で罰金を取られるかもしれません。
電動キックボードを停めるときは、バイクや自転車用の駐車スペースを使いましょう。
整備不良
電動キックボードで公道走行するには、保安基準を守らなければいけません。
保安基準とは、安全に走行するための装置がついているかどうかの基準です。
- ミラー(後写鏡)
- ウインカー(方向指示器)
- クラクション(警音器)
- 機械式ブレーキ(制動装置)
- ブレーキランプ(制動灯)
- スピードメーター(速度計)
- テールランプ(尾灯)
- ナンバー灯(番号灯) ※最高速度19km/h以下は不要
- リフレクター(後部反射器)
- フロントライト(前照灯)※要自動点灯
もし上記の装置が欠けていると、保安基準を守れておらず、整備不良として交通違反になります。
車やバイクでも車検に通ってなかったり、ウインカーやライトが故障したまま運転していると交通違反になります。
電動キックボードは車検こそありませんが、車やバイクと同じように整備や装置の基準があるので、必ず守りましょう。
保安基準を守れているかどうかは、運転する人の責任になるため、注意してください。
電動キックボードで公道走行したい人は、最初から保安基準を守れており公道走行できる電動キックボードを購入しましょう。
スピード違反
電動キックボードは、時速30km以上のスピードを出すと違反です。
電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになるため、時速30kmが制限になっています。
運転時には、時速30km以上のスピードを出さないように注意しましょう。
自賠責保険の加入
電動キックボードで公道走行するなら、自賠責保険に加入しなければいけません。
自賠責保険とは、対人事故を保証するもので、加入が義務付けられています。
もし自賠責保険に未加入の状態で公道走行すると、交通違反として取り締まりの対象になります。
ナンバープレートの装着
電動キックボードは、ナンバープレートを着用しなければいけません。
ナンバープレートは、近くの役所に行けば、無料で取得できます。
また手続きも必要な書類を提出するだけで、30分もかかりません。
ナンバープレートがない状態で公道走行すると、交通違反になるので注意しましょう。
2023年7月に電動キックボードのルールが変わる
2023年3月現在、電動キックボードは原付バイクと同じ扱いです。
しかし、2023年7月に電動キックボードのルールが大きく変わり、特定小型原付という新しい区分になります。
原付バイク扱いから、特定小型原付になることで、下記のような違いがあります。
電動キックボード(現在のルール) | 特定小型原付(改正後) | |
免許 | 必須 | 不要 |
ヘルメット | 必須 | 任意(努力義務) |
自賠責保険 | 必須 | 必須 |
ナンバープレート | 必須 | 必須 |
速度制限 | 時速30km | 時速20km |
走行場所 | 車道のみ | 車道・自転車レーン・路側帯 |
年齢制限 | 免許に準ずる | 16歳以上 |
特定小型原付は、16歳以上であれば運転免許証・ヘルメットなしで運転できます。
ただし自賠責保険の加入・ナンバープレートの着用は、法改正後も必須です。
時速制限で走行できる場所が変わる
電動キックボードが特定小型原付になることで、走行できる場所も変わります。
基準 | 時速制限 | 走行場所 | 識別灯火 |
特定小型原動機付自転車(歩道通行車モード) | 6km | 歩道(自転車走行可能)・路側帯 | 緑色点滅 |
特定小型原動機付自転車 | 20km | 車道・自転車レーン・路側帯 | 緑色点灯 |
原動機付き自転車(原付バイク) | 30km | 車道のみ |
時速制限と識別灯を切り替えれば、車道・歩道の両方を走行できます。
法改正によって、ますます電動キックボードの利用が広がるでしょう。