電動キックボードで飲酒運転はダメ!交通ルールを紹介

電動キックボードは、気軽に運転できる乗り物です。

徐々に利用者が増えていますが「ルールをよく分かってない」「なにが違反になるの?」という人もいるでしょう。

特に注意してほしいのが、電動キックボードの飲酒運転です。飲酒運転は交通違反として取り締まりの対象になり、非常に危険な行為なので注意しましょう。

この記事では、電動キックボードの交通ルール・絶対にやってはいけないことを紹介します。

電動キックボードの交通ルールについて知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

電動キックボードの飲酒運転は違反

飲酒した状態で、電動キックボードを運転するのは交通違反です。

電動キックボードの飲酒運転は、免許停止・3年以下の懲役・50万円以下の罰金を課せられる可能性があります。

酒酔い運転といって、運転が困難なほど酔った状態だと、5年以下の懲役・100万円以下の罰金を課せられます。

このように電動キックボードの飲酒運転は、非常に重たいペナルティがあります。

また飲酒運転は危険で、実際に大きな事故を起こした事例もあります。

安全に電動キックボードを運転するためにも、飲酒状態では絶対に運転しないようにしましょう。

飲酒運転の取り締まり・摘発

電動キックボードの交通違反取り締まりも増えています。

2022年11月には、京都府警が飲酒運転の取り締まりを行い、電動キックボードの酒気帯び運転を1件摘発しました。

電動キックボードは気軽に運転できますが、ルールを守らないと交通違反になります。

もし事故を起こしたときに「交通ルールを知らなかった」では取り返しがつきません。

安全に運転できるように、交通ルールを守って正しく運転しましょう。

電動キックボードの交通ルール

電動キックボードでは、飲酒運転禁止のほかにも、守るべき交通ルールがあります。

ここからは、電動キックボードの交通ルールについて紹介します。

  • 歩道走行禁止
  • ヘルメット着用
  • 運転免許証
  • 二段階右折
  • 駐車違反
  • 整備不良
  • スピード違反
  • 自賠責保険の加入
  • ナンバープレートの装着

歩道走行禁止

電動キックボードは、車道しか走行できません。

いくらスピードを落としたり、周りに歩行者がいなかったとしても、歩道走行は禁止です。

歩道を通りたい場合は、電動キックボードの電源を切って、本体を押しながら進みましょう。

ヘルメット着用

電動キックボードを運転するときは、ヘルメットの着用が必須です。

もしヘルメットなしで運転すると、交通違反になります。

「電動キックボードはヘルメットなしで運転できる」と思っている人もいるでしょう。

一部の電動キックボードシェアサービスでは、ヘルメットなしの運転が認められています。

ただしヘルメットなしの運転は例外で、あくまで基本的にはヘルメットの着用は必須です。

運転免許証

法律では、電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになります。

そのため、電動キックボードを運転するには、原付バイクが運転できる免許証が必要です。

具体的には、原動機付自転車免許・普通自動車免許などを取得していなければいけません。

さらに運転時に免許証を持っていないと、免許不携帯として交通違反になるので注意しましょう。

二段階右折

電動キックボードで、交差点を右折するときは、二段階右折をしなければいけません。

二段階右折をするべき交差点で、小回り右折をすると、交通違反になります。

ややこしいですが、大きな交差点でも「二段階右折禁止」の標識があれば、小回り右折で問題ありません。

電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになるため「基本的には二段階右折をする」と覚えておきましょう。

駐車違反

電動キックボードは、自転車よりもコンパクトなサイズで、気軽に駐車できます。

ただし法律上は原付バイクと同じ扱いになるため、駐車できない場所に電動キックボードを停めると駐車違反です。

「ちょっとコンビニ・お店に寄りたい」というときに、歩道や路上に電動キックボードを停めると、違反で罰金を取られるかもしれません。

電動キックボードを停めるときは、バイクや自転車用の駐車スペースを使いましょう。

整備不良

電動キックボードで公道走行するには、保安基準を守らなければいけません。

保安基準とは、安全に走行するための装置がついているかどうかの基準です。

  • ミラー(後写鏡)
  • ウインカー(方向指示器)
  • クラクション(警音器)
  • 機械式ブレーキ(制動装置)
  • ブレーキランプ(制動灯)
  • スピードメーター(速度計)
  • テールランプ(尾灯)
  • ナンバー灯(番号灯) ※最高速度19km/h以下は不要
  • リフレクター(後部反射器)
  • フロントライト(前照灯)※要自動点灯

もし上記の装置が欠けていると、保安基準を守れておらず、整備不良として交通違反になります。

車やバイクでも車検に通ってなかったり、ウインカーやライトが故障したまま運転していると交通違反になります。

電動キックボードは車検こそありませんが、車やバイクと同じように整備や装置の基準があるので、必ず守りましょう。

保安基準を守れているかどうかは、運転する人の責任になるため、注意してください。

電動キックボードで公道走行したい人は、最初から保安基準を守れており公道走行できる電動キックボードを購入しましょう。

スピード違反

電動キックボードは、時速30km以上のスピードを出すと違反です。

電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになるため、時速30kmが制限になっています。

運転時には、時速30km以上のスピードを出さないように注意しましょう。

自賠責保険の加入

電動キックボードで公道走行するなら、自賠責保険に加入しなければいけません。

自賠責保険とは、対人事故を保証するもので、加入が義務付けられています。

もし自賠責保険に未加入の状態で公道走行すると、交通違反として取り締まりの対象になります。

ナンバープレートの装着

電動キックボードは、ナンバープレートを着用しなければいけません。

ナンバープレートは、近くの役所に行けば、無料で取得できます。

また手続きも必要な書類を提出するだけで、30分もかかりません。

ナンバープレートがない状態で公道走行すると、交通違反になるので注意しましょう。

2023年7月に電動キックボードのルールが変わる

2023年3月現在、電動キックボードは原付バイクと同じ扱いです。

しかし、2023年7月に電動キックボードのルールが大きく変わり、特定小型原付という新しい区分になります。

原付バイク扱いから、特定小型原付になることで、下記のような違いがあります。

電動キックボード(現在のルール)特定小型原付(改正後)
免許必須不要
ヘルメット必須任意(努力義務)
自賠責保険必須必須
ナンバープレート必須必須
速度制限時速30km時速20km
走行場所車道のみ車道・自転車レーン・路側帯
年齢制限免許に準ずる16歳以上

特定小型原付は、16歳以上であれば運転免許証・ヘルメットなしで運転できます。

ただし自賠責保険の加入・ナンバープレートの着用は、法改正後も必須です。

時速制限で走行できる場所が変わる

電動キックボードが特定小型原付になることで、走行できる場所も変わります。

基準時速制限走行場所識別灯火
特定小型原動機付自転車(歩道通行車モード)6km歩道(自転車走行可能)・路側帯緑色点滅
特定小型原動機付自転車20km車道・自転車レーン・路側帯緑色点灯
原動機付き自転車(原付バイク)30km車道のみ

時速制限と識別灯を切り替えれば、車道・歩道の両方を走行できます。

法改正によって、ますます電動キックボードの利用が広がるでしょう。

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