電動キックボードで飲酒運転はダメ!交通ルールを紹介

電動キックボードは、気軽に運転できる乗り物です。

徐々に利用者が増えていますが「ルールをよく分かってない」「なにが違反になるの?」という人もいるでしょう。

特に注意してほしいのが、電動キックボードの飲酒運転です。飲酒運転は交通違反として取り締まりの対象になり、非常に危険な行為なので注意しましょう。

この記事では、電動キックボードの交通ルール・絶対にやってはいけないことを紹介します。

電動キックボードの交通ルールについて知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

電動キックボードの飲酒運転は違反

飲酒した状態で、電動キックボードを運転するのは交通違反です。

電動キックボードの飲酒運転は、免許停止・3年以下の懲役・50万円以下の罰金を課せられる可能性があります。

酒酔い運転といって、運転が困難なほど酔った状態だと、5年以下の懲役・100万円以下の罰金を課せられます。

このように電動キックボードの飲酒運転は、非常に重たいペナルティがあります。

また飲酒運転は危険で、実際に大きな事故を起こした事例もあります。

安全に電動キックボードを運転するためにも、飲酒状態では絶対に運転しないようにしましょう。

飲酒運転の取り締まり・摘発

電動キックボードの交通違反取り締まりも増えています。

2023年7月には、東京都内で電動キックボードの飲酒運転事故を起こした大学生が書類送検されました。

電動キックボードは気軽に運転できますが、ルールを守らないと交通違反になります。

もし事故を起こしたときに「交通ルールを知らなかった」では取り返しがつきません。

安全に運転できるように、交通ルールを守って正しく運転しましょう。

2023年7月に電動キックボードのルールが変わった

2023年7月1日に改正道路交通法が適用されて、特定小型原付という新しい区分が作られました。

特定小型原付扱いの電動キックボードは、16歳以上であれば運転免許不要・ヘルメットの着用が努力義務です。

特定小型原付(現行ルール)改正前のルール(2023年6月まで)
運転免許不要必須
ヘルメット任意(努力義務)必須
自賠責保険必須必須
ナンバープレート必須必須
速度制限時速20km/6kmの切り替え時速30km
走行場所車道・自転車レーン・路側帯・歩道車道のみ
年齢制限16歳以上免許に準ずる

法改正がありましたが、改正後も自賠責保険の加入・ナンバープレートの取り付けは必須です。

下記の条件を満たす電動キックボードが、特定小型原付になります。

  • 車体の大きさ:長さ190cm以下・幅60cm以下
  • 時速制限20km/6km
  • 最高速度表示灯 など

保安基準とは、安全に走行できるように装置がついているかどうかの基準です。

引用元:国土交通省|特定小型原動機付自転車について

もし上記の装置がひとつでもついていない場合は、公道走行できないので注意しましょう。

条件付きで歩道走行も可能に

特定小型原付扱いの電動キックボードは、条件付きで歩道走行も可能です。

基準時速制限走行場所識別灯火
特定小型原動機付自転車(歩道通行車モード)6km歩道(自転車走行可能)・路側帯緑色点滅
特定小型原動機付自転車20km車道・自転車レーン・路側帯緑色点灯
原動機付き自転車(原付バイク)30km車道のみ

走行モードを切り替えることで、車道・歩道の両方を走行できます。

例えば歩道走行モードに切り替えると、自動で最高時速6km・最高速度表示灯が点滅に切り替わり、歩道走行が可能になります。

電動キックボードの交通ルール

電動キックボードでは、飲酒運転禁止のほかにも、守るべき交通ルールがあります。

ここからは、電動キックボードの交通ルールについて紹介します。

  • 二段階右折
  • 駐車違反
  • 整備不良
  • スピード違反
  • 自賠責保険の加入
  • ナンバープレートの装着

二段階右折

電動キックボードで、交差点を右折するときは、二段階右折をしなければいけません。

二段階右折をするべき交差点で、小回り右折をすると、交通違反になります。

ややこしいですが、大きな交差点でも「二段階右折禁止」の標識があれば、小回り右折で問題ありません。

電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになるため「基本的には二段階右折をする」と覚えておきましょう。

駐車違反

電動キックボードは、自転車よりもコンパクトなサイズで、気軽に駐車できます。

ただし法律上は原付バイクと同じ扱いになるため、駐車できない場所に電動キックボードを停めると駐車違反です。

「ちょっとコンビニ・お店に寄りたい」というときに、歩道や路上に電動キックボードを停めると、違反で罰金を取られるかもしれません。

電動キックボードを停めるときは、バイクや自転車用の駐車スペースを使いましょう。

整備不良

電動キックボードで公道走行するには、保安基準を守らなければいけません。

保安基準とは、安全に走行するための装置がついているかどうかの基準です。

車やバイクでも車検に通ってなかったり、ウインカーやライトが故障したまま運転していると交通違反になります。

電動キックボードは車検こそありませんが、車やバイクと同じように整備や装置の基準があるので、必ず守りましょう。

保安基準を守れているかどうかは、運転する人の責任になるため、注意してください。

電動キックボードで公道走行したい人は、最初から保安基準を守れており公道走行できる電動キックボードを購入しましょう。

スピード違反

電動キックボードは、時速30km以上のスピードを出すと違反です。

電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになるため、時速30kmが制限になっています。

運転時には、時速30km以上のスピードを出さないように注意しましょう。

自賠責保険の加入

電動キックボードで公道走行するなら、自賠責保険に加入しなければいけません。

自賠責保険とは、対人事故を保証するもので、加入が義務付けられています。

もし自賠責保険に未加入の状態で公道走行すると、交通違反として取り締まりの対象になります。

ナンバープレートの装着

電動キックボードは、ナンバープレートを着用しなければいけません。

ナンバープレートは、近くの役所に行けば、無料で取得できます。

また手続きも必要な書類を提出するだけで、30分もかかりません。

ナンバープレートがない状態で公道走行すると、交通違反になるので注意しましょう。

特定小型原付の電動キックボードなら「atico」

「特定小型原付扱いの電動キックボードを探している」という人には、Free Mileから発売予定のatico(あちこ)がおすすめです。

aticoは法改正に対応した特定小型原付の電動キックボードです。16歳以上であれば、運転免許不要・ヘルメットの着用が努力義務です。

aticoはタイヤが3つある三輪タイプで車体が自立するため、転倒リスクが低く、安全性に優れています。

また完全防水機能を搭載しており、雨が降っているときでも気軽に屋外保管できます。

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