電動キックボードはナンバープレートが必須!取得方法・注意点を紹介


電動キックボードを運転するときに「ナンバープレートは必要なのか?」と気になる人もいるでしょう。

2022年現在、道路交通法では電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになり、ナンバープレートの装着が義務づけられています。

もしナンバープレートを装着せずに公道走行すると、交通違反になります。

この記事では、電動キックボードのルール・ナンバープレートの取得について紹介します。

電動キックボードのルールをくわしく知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

電動キックボードで公道走行するならナンバープレートが必要

電動キックボードで公道走行するなら、ナンバープレートを装着しなければいけません。

2022年現在、道路交通法では電動キックボードは原付バイクと同じ区分です。

原付バイクがナンバープレートを装着しているように、電動キックボードもナンバープレートを装着する必要があります。

もしナンバープレートを装着していない状態で公道走行すると、交通違反として取り締まりの対象になります。

電動キックボードで公道走行するなら、運転前にナンバープレートを取得して、車体に取りつけておきましょう。

ナンバープレートを取得する手順

「ナンバープレートを取得するのって面倒じゃない?」と思うかもしれません。

実はナンバープレートを取得するのは簡単で、近くの役所で手続きすれば30分程度で終わります。

ここからは、ナンバープレートを取得する手順をくわしく紹介します。

事前に準備しておくもの

手続きを始める前に、下記のものを準備しておきましょう。

  • 販売証明書
  • 印鑑
  • 本人確認書類

販売証明書とは、電動キックボードを購入したときに、販売店からもらえる書類です。

電動キックボードの型番・定格出力など、詳細の情報が記載されています。

基本的には、購入時に販売証明書をもらえるので、自分で準備する必要はありません。

また市役所の手続きでは、印鑑・本人確認書類が必要になるので、事前に準備しておきましょう。

本人確認書類は、運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証が該当します。

お近くの役所で手続き

電動キックボードのナンバープレート取得は、お近くの役所で手続きできます。

「ナンバープレートの取得は、陸運局に行かないといけない」と思っている人もいるかもしませんが、電動キックボードの場合は役所で手続き可能です。

役所の受付時間は決まっているため、事前に時間を調べておきましょう。

お近くの役所に行って、窓口で「原付の登録・ナンバープレートを取得したい」と伝えれば、くわしい手続き方法を教えてくれます。

手続きでは、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書という書類に情報を記入します。

引用元:軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書|茅ヶ崎市

必要な項目を記入して、この書類を渡せば、手続き完了です。

受理されれば、その場でナンバープレートを受け取れます。

混み具合にもよりますが、30分程度あれば、簡単に手続きが終わります。

ナンバープレートの取得は無料

ナンバープレートの所得で気になるのが、費用ではないでしょうか。

実は、ナンバープレートの取得自体にお金はかかりません。

上記のような手続きをしても、無料でナンバープレートを取得できます。

ただし毎年4月1日時点で登録した電動キックボードを持っていれば、軽自動車税の通知書が届きます。

通知書が届いたら、年間2,000円の軽自動車税を払わなければいけません。

ナンバープレートの取得時にお金はかかりませんが、毎年4月1日時点で電動キックボードを持っていると、年間の軽自動車税支払いが発生するので覚えておきましょう。

保安基準を満たした電動キックボードを選ぼう

すべての電動キックボードが、ナンバープレートを発行できて、公道走行できるわけではありません。

電動キックボードには保安基準が定められており、基準を満たさないものはナンバープレートの発行・公道走行ができません。

保安基準とは、電動キックボードが安全に公道走行するための基準です。

  • ミラー(後写鏡)
  • ウインカー(方向指示器)
  • クラクション(警音器)
  • 機械式ブレーキ(制動装置)
  • ブレーキランプ(制動灯)
  • スピードメーター(速度計)
  • テールランプ(尾灯)
  • ナンバー灯(番号灯) ※最高速度19km/h以下は不要
  • リフレクター(後部反射器)
  • フロントライト(前照灯)※要自動点灯

上記の装置がひとつでも欠けていると、保安基準を満たしていない状態になります。

保安基準を満たしていない電動キックボードは、ナンバープレートの発行ができないので注意しましょう。

保安基準を満たしているかどうかは持ち主の責任になるため、最初から「保安基準を満たして公道走行できる」という電動キックボードを選ぶのがおすすめです。

安価な電動キックボードも販売されていますが、確実に保安基準を満たしているものを選ぶなら、Free Mileのような専門店がいいでしょう。

ナンバープレート以外に必要なもの

電動キックボードで公道走行するには、ナンバープレート以外に必要なものがあります。

すべての条件を満たさないと、電動キックボードで公道走行できません。

ここからは、電動キックボードで公道走行するために、ナンバープレート以外で必要なものを紹介します。

自賠責保険の加入

電動キックボードで公道走行するなら、事前に自賠責保険に加入しなければいけません。

自賠責保険とは、対人事故を補償する保険です。

電動キックボードに限らず、自動車・バイクといった乗り物は法律で加入が義務づけられています。

自賠責保険の加入手続きは、コンビニでも可能です。

コンビニの場合は、コピー機などで加入手続きを済ませて、レジで保険料を支払います。

手続きは、とても簡単です。

1年2年3年4年5年
総額の保険料7,070円8,850円10,590円12,300円13,980円
1年あたりの保険料7,070円4,425円3,530円3,075円2,796円

保険料を支払うと、加入証明のシールがもらえるので、ナンバープレートに貼りましょう。

自賠責保険に未加入の状態で、電動キックボードを運転すると交通違反になるので、必ず事前に加入してください。

運転免許証・ヘルメット

電動キックボードにナンバープレートを装着して、自賠責保険に加入したら、公道走行できます。

実際に公道走行するときには、運転免許証・ヘルメットを着用しなければいけません。

電動キックボードを運転するには、原付バイクが運転できる原動機付自転車免許・普通自動車免許などが必要です。

また運転時にはヘルメットの着用が義務づけられています。

2023年7月に電動キックボードのルールが変わる

2023年7月に、道路交通法の改正案が適用されます。

道路交通法の改正によって、電動キックボードは特定小型原付という新しい区分に入ります。

改正前の電動キックボードは原付バイクと同じ扱いでしたが、特定小型原付になることによって、下記のようなルール変更があります。

電動キックボード(現在のルール)特定小型原付(改正後)
免許必須不要
ヘルメット必須任意(努力義務)
自賠責保険必須必須
ナンバープレート必須必須
速度制限時速30km時速20km
走行場所車道のみ車道・自転車レーン・路側帯
年齢制限免許に準ずる16歳以上

改正によって電動キックボードは、16歳以上であれば運転免許・ヘルメットなしで運転できます。

ただしナンバープレートの装着・自賠責保険の加入は、改正後も必須です。

電動キックボードの新ルールが適用されるのは2023年7月です。

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