電動キックボードを運転するときに「ナンバープレートは必要なのか?」と気になる人もいるでしょう。
2022年現在、道路交通法では電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになり、ナンバープレートの装着が義務づけられています。
もしナンバープレートを装着せずに公道走行すると、交通違反になります。
この記事では、電動キックボードのルール・ナンバープレートの取得について紹介します。
電動キックボードのルールをくわしく知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください。
電動キックボードで公道走行するならナンバープレートが必要
電動キックボードで公道走行するなら、ナンバープレートを装着しなければいけません。
2022年現在、道路交通法では電動キックボードは原付バイクと同じ区分です。
原付バイクがナンバープレートを装着しているように、電動キックボードもナンバープレートを装着する必要があります。
もしナンバープレートを装着していない状態で公道走行すると、交通違反として取り締まりの対象になります。
電動キックボードで公道走行するなら、運転前にナンバープレートを取得して、車体に取りつけておきましょう。
ナンバープレートを取得する手順
「ナンバープレートを取得するのって面倒じゃない?」と思うかもしれません。
実はナンバープレートを取得するのは簡単で、近くの役所で手続きすれば30分程度で終わります。
ここからは、ナンバープレートを取得する手順をくわしく紹介します。
事前に準備しておくもの
手続きを始める前に、下記のものを準備しておきましょう。
- 販売証明書
- 印鑑
- 本人確認書類
販売証明書とは、電動キックボードを購入したときに、販売店からもらえる書類です。
電動キックボードの型番・定格出力など、詳細の情報が記載されています。
基本的には、購入時に販売証明書をもらえるので、自分で準備する必要はありません。
また市役所の手続きでは、印鑑・本人確認書類が必要になるので、事前に準備しておきましょう。
本人確認書類は、運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証が該当します。
お近くの役所で手続き
電動キックボードのナンバープレート取得は、お近くの役所で手続きできます。
「ナンバープレートの取得は、陸運局に行かないといけない」と思っている人もいるかもしませんが、電動キックボードの場合は役所で手続き可能です。
役所の受付時間は決まっているため、事前に時間を調べておきましょう。
お近くの役所に行って、窓口で「原付の登録・ナンバープレートを取得したい」と伝えれば、くわしい手続き方法を教えてくれます。
手続きでは、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書という書類に情報を記入します。

引用元:軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書|茅ヶ崎市
必要な項目を記入して、この書類を渡せば、手続き完了です。
受理されれば、その場でナンバープレートを受け取れます。
混み具合にもよりますが、30分程度あれば、簡単に手続きが終わります。
ナンバープレートの取得は無料
ナンバープレートの所得で気になるのが、費用ではないでしょうか。
実は、ナンバープレートの取得自体にお金はかかりません。
上記のような手続きをしても、無料でナンバープレートを取得できます。
ただし毎年4月1日時点で登録した電動キックボードを持っていれば、軽自動車税の通知書が届きます。
通知書が届いたら、年間2,000円の軽自動車税を払わなければいけません。
ナンバープレートの取得時にお金はかかりませんが、毎年4月1日時点で電動キックボードを持っていると、年間の軽自動車税支払いが発生するので覚えておきましょう。
保安基準を満たした電動キックボードを選ぼう
すべての電動キックボードが、ナンバープレートを発行できて、公道走行できるわけではありません。
電動キックボードには保安基準が定められており、基準を満たさないものはナンバープレートの発行・公道走行ができません。
保安基準とは、電動キックボードが安全に公道走行するための基準です。
- ミラー(後写鏡)
- ウインカー(方向指示器)
- クラクション(警音器)
- 機械式ブレーキ(制動装置)
- ブレーキランプ(制動灯)
- スピードメーター(速度計)
- テールランプ(尾灯)
- ナンバー灯(番号灯) ※最高速度19km/h以下は不要
- リフレクター(後部反射器)
- フロントライト(前照灯)※要自動点灯
上記の装置がひとつでも欠けていると、保安基準を満たしていない状態になります。
保安基準を満たしていない電動キックボードは、ナンバープレートの発行ができないので注意しましょう。
保安基準を満たしているかどうかは持ち主の責任になるため、最初から「保安基準を満たして公道走行できる」という電動キックボードを選ぶのがおすすめです。
安価な電動キックボードも販売されていますが、確実に保安基準を満たしているものを選ぶなら、Free Mileのような専門店がいいでしょう。
ナンバープレート以外に必要なもの
電動キックボードで公道走行するには、ナンバープレート以外に必要なものがあります。
すべての条件を満たさないと、電動キックボードで公道走行できません。
ここからは、電動キックボードで公道走行するために、ナンバープレート以外で必要なものを紹介します。
自賠責保険の加入
電動キックボードで公道走行するなら、事前に自賠責保険に加入しなければいけません。
自賠責保険とは、対人事故を補償する保険です。
電動キックボードに限らず、自動車・バイクといった乗り物は法律で加入が義務づけられています。
自賠責保険の加入手続きは、コンビニでも可能です。
コンビニの場合は、コピー機などで加入手続きを済ませて、レジで保険料を支払います。
手続きは、とても簡単です。
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
総額の保険料 | 7,070円 | 8,850円 | 10,590円 | 12,300円 | 13,980円 |
1年あたりの保険料 | 7,070円 | 4,425円 | 3,530円 | 3,075円 | 2,796円 |
保険料を支払うと、加入証明のシールがもらえるので、ナンバープレートに貼りましょう。
自賠責保険に未加入の状態で、電動キックボードを運転すると交通違反になるので、必ず事前に加入してください。
運転免許証・ヘルメット
電動キックボードにナンバープレートを装着して、自賠責保険に加入したら、公道走行できます。
実際に公道走行するときには、運転免許証・ヘルメットを着用しなければいけません。
電動キックボードを運転するには、原付バイクが運転できる原動機付自転車免許・普通自動車免許などが必要です。
また運転時にはヘルメットの着用が義務づけられています。
2023年7月に電動キックボードのルールが変わる
2023年7月に、道路交通法の改正案が適用されます。
道路交通法の改正によって、電動キックボードは特定小型原付という新しい区分に入ります。
改正前の電動キックボードは原付バイクと同じ扱いでしたが、特定小型原付になることによって、下記のようなルール変更があります。
電動キックボード(現在のルール) | 特定小型原付(改正後) | |
免許 | 必須 | 不要 |
ヘルメット | 必須 | 任意(努力義務) |
自賠責保険 | 必須 | 必須 |
ナンバープレート | 必須 | 必須 |
速度制限 | 時速30km | 時速20km |
走行場所 | 車道のみ | 車道・自転車レーン・路側帯 |
年齢制限 | 免許に準ずる | 16歳以上 |
改正によって電動キックボードは、16歳以上であれば運転免許・ヘルメットなしで運転できます。
ただしナンバープレートの装着・自賠責保険の加入は、改正後も必須です。
電動キックボードの新ルールが適用されるのは2023年7月です。