電動キックボードはウインカーが必須!保安基準について紹介

徐々に普及している電動キックボード。

様々な種類の電動キックボードが販売されて「どんな電動キックボードなら公道走行できるの?」と思っている人もいるでしょう。

電動キックボードで公道走行するには、保安基準といって、決められた装置がついていなければいけません。

例えばウインカー・クラクションは保安基準に含まれます。

この記事では、電動キックボードの保安基準・必要な装置について紹介します。

電動キックボードのルールについて知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

電動キックボードはウインカーが必須

電動キックボードで公道走行するには、保安基準をクリアしなければいけません。

保安基準とは、安全に走行するための装置・整備の基準です。

  • ミラー(後写鏡)
  • ウインカー(方向指示器)
  • クラクション(警音器)
  • 機械式ブレーキ(制動装置)
  • ブレーキランプ(制動灯)
  • スピードメーター(速度計)
  • テールランプ(尾灯)
  • ナンバー灯(番号灯) ※最高速度19km/h以下は不要
  • リフレクター(後部反射器)
  • フロントライト(前照灯)※要自動点灯

上記の装置がひとつでも欠けていると、保安基準をクリアできずに、公道走行はできません。

もし保安基準をクリアしていない状態で公道走行すると、交通違反として取り締まりの対象になります。

保安基準は運転する人の責任

電動キックボードの保安基準がクリアできるかどうかは、運転する人の責任です。

もし保安基準をクリアしていない電動キックボードを購入して、知らずに公道走行したとしても、運転していた人が違反の対象になります。

そのため電動キックボードで公道走行するなら、最初から保安基準をクリアしており、安全に公道走行できるものを選びましょう。

装置の取り付けはおすすめできない

「購入予定の電動キックボードにウインカーがついてない」というケースがあるかもしれません。

自分でウインカーを取り付けることはできますが、おすすめできません。

なぜなら自分で装置を取り付けると失敗したり、装置が不具合を起こす可能性があるからです。

できれば最初から保安基準をクリアしている電動キックボードで、購入してそのまま乗れるようなものがいいでしょう。

公道走行するなら専門店で選ぼう

電動キックボードは多くの販売店から、多様な種類のものが販売されています。

大手通販サイト・全国展開している量販店で販売されている電動キックボードもあります。

しかし電動キックボードを購入するなら、専門店で実績のあるものを選びましょう。

なぜなら電動キックボードはルールが複雑で、販売する側もルールを把握できていないケースがあるからです。

過去に大手量販店で販売されていた電動キックボードが、販売後に公道走行できなくなった事例もあります。

電動キックボードの専門店で、すでに実績のあるものなら、安全に公道走行ができます。

Free Mileで販売しているFree Mile plusは、多くの方に購入いただき、通勤・ちょっとした移動・レジャーなどで活用されています。

電動キックボード選びに迷っている人は、Free Mile plusがおすすめです。

電動キックボードで公道走行するには?

2023年3月現在、電動キックボードで公道走行するには、保安基準に加えて下記の条件を守らなればいけません。

  • 自賠責保険の加入
  • ナンバープレートの装着
  • 運転免許証
  • ヘルメットの着用

自賠責保険の加入

自賠責保険とは、対人事故を補償するものです。

法律で自賠責保険の加入が義務付けられており、未加入で公道走行すると交通違反です。

「加入手続きが面倒」と思うかもしれませんが、コンビニなどで簡単に加入手続きができます。

自賠責保険の詳細については、下記の記事をご覧ください

→電動キックボードは自賠責保険の加入が必須!保険と法律について紹介

ナンバープレートの装着

電動キックボードで公道走行するなら、ナンバープレートを装着しなければいけません。

ナンバープレートは、近くの役所に行けば、無料で発行してくれます。

必要な書類を準備して提出するだけで、30分程度手続きすれば完了します。

ナンバープレートを受け取ったら、電動キックボードの車体に取り付けましょう。

運転免許証

2023年3月現在、電動キックボードは原付バイクと同じ扱いです。

そのため運転時には、原付バイクが運転できる免許証が必要です。

原動機付自転車免許・普通自動車免許などが該当します。

免許を取得していても、免許証自体を持っていないと免許不携帯になるので、忘れずに持っておきましょう。

ヘルメットの着用

電動キックボードを運転するときには、ヘルメットを着用しなければいけません。

一部のシェアサービスではヘルメットなしで運転できますが、あくまで例外です。

基本的には、ヘルメットなしで電動キックボードを運転すると、交通違反になるので注意してください。

2023年7月に電動キックボードのルールが変わる

2023年3月現在、電動キックボードは原付バイクと同じ扱いです。

しかし2023年7月に電動キックボードのルールが大きく変わります。

法改正によって、電動キックボードは「特定小型原付」という新しい区分になり、下記のような変更があります。

電動キックボード(現在のルール)特定小型原付(改正後)
免許必須不要
ヘルメット必須任意(努力義務)
自賠責保険必須必須
ナンバープレート必須必須
速度制限時速30km時速20km
走行場所車道のみ車道・自転車レーン・路側帯
年齢制限免許に準ずる16歳以上

特例小型原付は、16歳以上であれば運転免許証・ヘルメットなしで運転できます。

ただし自賠責保険の加入・ナンバープレートの着用は、改正後も必須です。

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