徐々に普及している電動キックボード。
様々な種類の電動キックボードが販売されて「どんな電動キックボードなら公道走行できるの?」と思っている人もいるでしょう。
電動キックボードで公道走行するには、保安基準といって、決められた装置がついていなければいけません。
例えばウインカー・クラクションは保安基準に含まれます。
この記事では、電動キックボードの保安基準・必要な装置について紹介します。
電動キックボードのルールについて知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください。
電動キックボードはウインカーが必須
電動キックボードで公道走行するには、保安基準をクリアしなければいけません。
保安基準とは、安全に走行するための装置・整備の基準です。
- ミラー(後写鏡)
- ウインカー(方向指示器)
- クラクション(警音器)
- 機械式ブレーキ(制動装置)
- ブレーキランプ(制動灯)
- スピードメーター(速度計)
- テールランプ(尾灯)
- ナンバー灯(番号灯) ※最高速度19km/h以下は不要
- リフレクター(後部反射器)
- フロントライト(前照灯)※要自動点灯
上記の装置がひとつでも欠けていると、保安基準をクリアできずに、公道走行はできません。
もし保安基準をクリアしていない状態で公道走行すると、交通違反として取り締まりの対象になります。
保安基準は運転する人の責任
電動キックボードの保安基準がクリアできるかどうかは、運転する人の責任です。
もし保安基準をクリアしていない電動キックボードを購入して、知らずに公道走行したとしても、運転していた人が違反の対象になります。
そのため電動キックボードで公道走行するなら、最初から保安基準をクリアしており、安全に公道走行できるものを選びましょう。
装置の取り付けはおすすめできない
「購入予定の電動キックボードにウインカーがついてない」というケースがあるかもしれません。
自分でウインカーを取り付けることはできますが、おすすめできません。
なぜなら自分で装置を取り付けると失敗したり、装置が不具合を起こす可能性があるからです。
できれば最初から保安基準をクリアしている電動キックボードで、購入してそのまま乗れるようなものがいいでしょう。
公道走行するなら専門店で選ぼう
電動キックボードは多くの販売店から、多様な種類のものが販売されています。
大手通販サイト・全国展開している量販店で販売されている電動キックボードもあります。
しかし電動キックボードを購入するなら、専門店で実績のあるものを選びましょう。
なぜなら電動キックボードはルールが複雑で、販売する側もルールを把握できていないケースがあるからです。
過去に大手量販店で販売されていた電動キックボードが、販売後に公道走行できなくなった事例もあります。
電動キックボードの専門店で、すでに実績のあるものなら、安全に公道走行ができます。
Free Mileで販売しているFree Mile plusは、多くの方に購入いただき、通勤・ちょっとした移動・レジャーなどで活用されています。
電動キックボード選びに迷っている人は、Free Mile plusがおすすめです。
電動キックボードで公道走行するには?
2023年3月現在、電動キックボードで公道走行するには、保安基準に加えて下記の条件を守らなればいけません。
- 自賠責保険の加入
- ナンバープレートの装着
- 運転免許証
- ヘルメットの着用
自賠責保険の加入
自賠責保険とは、対人事故を補償するものです。
法律で自賠責保険の加入が義務付けられており、未加入で公道走行すると交通違反です。
「加入手続きが面倒」と思うかもしれませんが、コンビニなどで簡単に加入手続きができます。
自賠責保険の詳細については、下記の記事をご覧ください
→電動キックボードは自賠責保険の加入が必須!保険と法律について紹介
ナンバープレートの装着

電動キックボードで公道走行するなら、ナンバープレートを装着しなければいけません。
ナンバープレートは、近くの役所に行けば、無料で発行してくれます。
必要な書類を準備して提出するだけで、30分程度手続きすれば完了します。
ナンバープレートを受け取ったら、電動キックボードの車体に取り付けましょう。
運転免許証
2023年3月現在、電動キックボードは原付バイクと同じ扱いです。
そのため運転時には、原付バイクが運転できる免許証が必要です。
原動機付自転車免許・普通自動車免許などが該当します。
免許を取得していても、免許証自体を持っていないと免許不携帯になるので、忘れずに持っておきましょう。
ヘルメットの着用

電動キックボードを運転するときには、ヘルメットを着用しなければいけません。
一部のシェアサービスではヘルメットなしで運転できますが、あくまで例外です。
基本的には、ヘルメットなしで電動キックボードを運転すると、交通違反になるので注意してください。
2023年7月に電動キックボードのルールが変わる
2023年3月現在、電動キックボードは原付バイクと同じ扱いです。
しかし2023年7月に電動キックボードのルールが大きく変わります。
法改正によって、電動キックボードは「特定小型原付」という新しい区分になり、下記のような変更があります。
電動キックボード(現在のルール) | 特定小型原付(改正後) | |
免許 | 必須 | 不要 |
ヘルメット | 必須 | 任意(努力義務) |
自賠責保険 | 必須 | 必須 |
ナンバープレート | 必須 | 必須 |
速度制限 | 時速30km | 時速20km |
走行場所 | 車道のみ | 車道・自転車レーン・路側帯 |
年齢制限 | 免許に準ずる | 16歳以上 |
特例小型原付は、16歳以上であれば運転免許証・ヘルメットなしで運転できます。
ただし自賠責保険の加入・ナンバープレートの着用は、改正後も必須です。