電動キックボードの取り締まり・交通違反について

シェアサービスも普及してきた電動キックボード。

街で見かけることも増えたかもしれませんが「電動キックボードの正しいルールを知らない」という人もいるでしょう。

道路交通法では、電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになり、悪質な交通違反は逮捕される可能性もあります。

この記事では電動キックボードの取り締まり・違反の多いルールについて紹介します。

電動キックボードの交通ルールについて知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

電動キックボードの交通違反は取り締まりの対象

道路交通法では、電動キックボードは原付バイクと同じ扱いです。

原付バイクを運転するには運転免許証・ヘルメットが必要ですが、電動キックボードに乗るときも運転免許証・ヘルメットを着用しなければいけません。

電動キックボードのルールを守らずに、交通違反として指導・検挙される事例もあります。

警視庁の発表によると、2021年9月〜2022年3月に電動キックボードの交通違反は合計719件ありました。

交通ルールの指導警告件数は454件で、反則金・点数などの検挙件数は265件です。

電動キックボードの運転中に悪質な交通違反をして、逮捕されたケースもあります。

電動キックボードを公道走行するなら、交通ルールを正しく理解して、違反のないように気をつけましょう。

よくある電動キックボードの交通違反について

「交通違反にならないように気をつけたいけど、そもそもなにが交通違反になるの?」

「知らず知らずに交通違反にならないようにしたい」

と思うかもしれません。

ここからは、よくある電動キックボードの交通違反について紹介します。

歩道走行

電動キックボード、車道しか走行できません。

「速度を落として、周りに人がいなければ歩道も走行できる」と思うかもしれませんが、歩道走行は禁止です。

警視庁の発表でも、一番多い交通違反が歩道走行になっており、勘違いしている人が多いルールです。

もし歩道を走行するなら、電動キックボードの電源を切って、車体を押して進みましょう。

整備不良・保安基準を満たしてない

電動キックボードで公道走行するには、保安基準を満たさなければいけません。

保安基準とは安全に走行するために、整備ができているかの基準です。

具体的には、下記が保安基準になります。

  • ミラー(後写鏡)
  • ウインカー(方向指示器)
  • クラクション(警音器)
  • 機械式ブレーキ(制動装置)
  • ブレーキランプ(制動灯)
  • スピードメーター(速度計)
  • テールランプ(尾灯)
  • ナンバー灯(番号灯) ※最高速度19km/h以下は不要
  • リフレクター(後部反射器)
  • フロントライト(前照灯)※要自動点灯

自動車・バイクの車検のようなもので、必要な装置がついていないと、整備不良として交通違反になります。

電動キックボードで公道走行するなら、必要な部品がついており、整備不良になっていないかチェックしておきましょう。

「保安基準を満たしていて公道走行も可能」といって販売されている電動キックボードでも、実際には整備不良で公道走行できなくなった事例もあります。

保安基準を満たしているかどうかは、運転する人の責任になるので気をつけてください。

確実に行動走行できる電動キックボードを購入するなら、専門店で販売実績のあるモデルを選ぶのがおすすめです。

無免許運転

2022年現在、電動キックボードで公道走行するなら、運転免許証が必要です。

電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになるため、原動機付自転車免許・普通自動車免許などを持っていなければいけません。

しかし「電動キックボード=免許が必要ない」と思って、無免許で運転してしまう人もいます。

また運転中の免許を持っていないと、免許不携帯として交通違反になるので、忘れずに携帯しておきましょう。

ヘルメット

2022年現在、電動キックボードを運転するには、ヘルメットを着用しなければいけません。

「電動キックボードはヘルメットが不要」と思っている人もいるでしょう。

一部の電動キックボードシェアサービスでは、ヘルメットなしで運転できます。

ただしヘルメットなしで運転できるのは例外的なものです。

基本的には、電動キックボードを運転するには、ヘルメットの着用が必須なので覚えておきましょう。

飲酒運転

お酒を飲んだ状態で、電動キックボードを運転するのは禁止されています。

電動キックボードは法整備が進んでいる途中であり、ルールを細かく把握していない人もいると思います。

「電動キックボードなら飲酒運転してもバレないだろう」と思っているのかもしれません。

しかし電動キックボードの飲酒運転は取り締まりが強化されており、東京・大阪では繁華街を中心に警察が取り締まりを行っています。

電動キックボードで飲酒運転をするとかなり危険なので、絶対に飲酒運転をしないようにしましょう。

自賠責保険の加入・ナンバープレート装着

電動キックボードで公道走行するには、自賠責保険の加入・ナンバープレートの装着が必須です。

自賠責保険とは、対人事故を補償するもので、加入が義務付けられています。

電動キックボードだけではなく、自動車・バイクでも加入しなければいけません。

手続きが面倒に思うかもしれませんが、コンビニで保険料を払えば、すぐに加入できます。

また電動キックボードに乗る前に、ナンバープレートを取り付けなければいけません。

ナンバープレートは近くの役所で手続きすれば、30分ぐらいで発行してくれます。

自賠責保険・ナンバープレートなしで運転すると交通違反になるので、気をつけましょう。

電動キックボードのルールは2024年に変わる予定

電動キックボードのルールは、2024年に大きく変わる予定です。

2022年4月に道路交通法の改正案が可決されました。

道路交通法の改正によって、電動キックボードは特定小型原付という新しい区分に分類されます。

改正前は原付バイクと同じ扱いでしたが、特定小型原付に分類されることで、下記のような変更点があります。

電動キックボード(現在のルール)特定小型原付(改正後)
免許必須不要
ヘルメット必須任意(努力義務)
自賠責保険必須必須
ナンバープレート必須必須
速度制限時速30km時速20km
走行場所車道のみ車道・自転車レーン・路側帯
年齢制限免許に準ずる16歳以上

一番大きな変化は、16歳以上であれば運転免許証・ヘルメットなしで運転できることです。

ただし改正後も、自賠責保険の加入・ナンバープレートの装着は必須です。

時速制限で走行できる場所も変わる

改正後の電動キックボードは、時速制限によって走行できる場所が変わります。

基準時速制限走行場所識別灯火
特定小型原動機付自転車(歩道通行車モード)6km歩道(自転車走行可能)・路側帯緑色点滅
特定小型原動機付自転車20km車道・自転車レーン・路側帯緑色点灯
原動機付き自転車(原付バイク)30km車道のみ

識別灯とは、電動キックボードの車体についたランプで、点灯・点滅させることで走行モードを周りに知らせます。

時速制限・識別灯の灯火を切り替えることで、車道のみではなく、歩道も走行できるようになります。

好奇心を刺激する
パーソナルモビリティ

移動のかたちが変わる。ただそれだけで、日常が変わる。例えば、ちょっと遠くにあるお店。いつもの駅のひとつ隣駅。わざと遠まわりの帰り道。

Free Mileがそこにあれば、思わずフラッと出かけたくなる。予定がなくたって、好奇心の赴くままに出かけよう。

※掲載している商品画像は開発中のイメージとなりますので一部デザインが変更になる可能性があります。

YouTubeで「Free Mile plus」の紹介動画をチェックする

よかったらシェアしてね!
  • URL Copied!
目次
閉じる