電動キックボードは簡単に運転できて、ちょっとした移動に便利な乗り物です。
電動キックボードについて調べていると「速度ってどれぐらい出るの?」と気になる人もいるでしょう。
電動キックボードの速度はものによって異なりますが、法定速度は時速30kmです。
なぜなら道路交通法では、電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになるからです。
この記事では電動キックボードの速度・交通ルール・法改正について紹介します。
電動キックボードの法定速度は時速30km
電動キックボードで公道走行するなら、法定速度は時速30kmです。
道路交通法では、電動キックボードは原付バイクと同じ区分です。
そのため原付バイクの法定速度である時速30kmが、電動キックボードの時速制限になっています。
実際に公道を走るときに時速30kmであれば、自動車・バイクに比べて速度もそこまで遅くないため、安全に走行できます。
私も実際に電動キックボードで公道走行したことがありますが、通行の妨げにならないぐらいの速度が出るため、安心して運転できました。
「電動キックボードで公道走行したいけど、速度が遅そうで不安」という人も、心配ないぐらいスムーズに走行できます。
Free Mile plusは最高時速45km
Free Mileで販売しているFree Mile plusは、モードチェンジすることで最高時速45kmになります。
「法定速度は時速30kmなのに、時速45kmも必要あるの?」と思うかもしれません。
Free Mile plusが最高時速45kmを出せるのは、坂道や斜面を走行するときにも時速30kmを保てるためです。
平地で時速30kmが出たとしても、坂道・斜面を同じパワーで走ると、速度は落ちてしまいます。
車道を走るときに、他の自動車・バイクに比べてあまりに遅い速度で走ると、通行の妨げになり危険です。
Free Mile plusのように最高時速45kmのパワーで坂道・斜面を走行できれば、安全な運転ができます。
私はFree Mile plusで坂道・斜面を走行したことがありますが、モードチェンジすることで時速30kmを保ったまま安全に走行できました。
電動キックボードの最高速度はものによって異なりますが、坂道・斜面でも安全に走行したい人は、Free Mile plusのパワーがあるものを選びましょう。
電動キックボードの交通ルールについて
電動キックボードで公道走行するには、法定速度が時速30km以外にも交通ルールがあります。
交通ルールを把握して、正しく運転すれば安全な乗り物です。
ここからは、2023年1月現在の電動キックボードの交通ルールについて紹介します。
保安基準
そもそも電動キックボード自体が、保安基準を満たさなければ、公道走行できません。
保安基準とは、安全に走行するために装置がついているかどうかの基準です。
- ミラー(後写鏡)
- ウインカー(方向指示器)
- クラクション(警音器)
- 機械式ブレーキ(制動装置)
- ブレーキランプ(制動灯)
- スピードメーター(速度計)
- テールランプ(尾灯)
- ナンバー灯(番号灯) ※最高速度19km/h以下は不要
- リフレクター(後部反射器)
- フロントライト(前照灯)※要自動点灯
上記の装置が欠けていると、保安基準を満たしておらず、公道走行できません。
そのため電動キックボードで公道走行したいなら、保安基準を満たしており「公道走行可能」というものを選びましょう。
ただし大手量販店や通販サイトで販売されている電動キックボードはおすすめできません。
なぜなら販売側が保安基準を正しく理解しておらず、公道走行できるといって販売されていた電動キックボードが、実際には公道走行できなかったケースもあるからです。
保安基準を満たした電動キックボードを購入するなら、正しくルールを把握しており実績のある専門店を選びましょう。
自賠責保険・ナンバープレート
電動キックボードで公道走行する前に、自賠責保険の加入・ナンバープレートの着用をしなければいけません。
自賠責保険とは対人事故を保証するもので、法律によって加入が義務付けられています。
「加入手続きが大変そう」と思うかもしれませんが、コンビニで簡単に手続きできます。
どこで手続きしても保険料は一切変わらないので、コンビニで手続きしても損することもありません。
コンビニのコピー機で加入手続きをして、レジで保険料を払えば完了です。
またナンバープレートは、近くの役所で簡単に発行してくれます。
役所で書類を提出すれば、30分程度でナンバープレートを受け取れます。
ナンバープレートの発行自体は無料なので、費用もかかりません。
運転免許証・ヘルメット
電動キックボードで公道走行するときは、運転免許証・ヘルメットが必須です。
道路交通法では、電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになるため、原動機付自転車免許・普通自動車免許などが必要です。
運転時に免許証を持っていないと、免許不携帯として交通違反になるので注意しましょう。
また運転時にはヘルメットを着用しなければいけません。
面倒かもしれませんが、もし事故をしたときにヘルメットをしていなければ、リスクが高くなります。
一部の電動キックボードシェアサービスでは、ヘルメットなしで運転できますが、あくまで例外です。
基本的には、電動キックボードを運転するときに、ヘルメットは必要なので忘れず着用してください。
歩道走行禁止
電動キックボードについて誤解されがちなルールが、歩道の走行です。
2023年1月現在、電動キックボードは歩道走行が禁止されています。
いくら速度を落として、通行人がいない状態だとしても、歩道走行は交通違反です。
もし歩道走行するなら、電源を切って電動キックボードを押しながら進みましょう。
2023年7月に電動キックボードの交通ルールが変わる
2023年7月に、電動キックボードに関するルールが大きく変わります。
ルール変更によって、電動キックボードは特定小型原付という新しい区分になります。
特定小型原付になることで、下記のような変更があります。
電動キックボード(現在のルール) | 特定小型原付(改正後) | |
免許 | 必須 | 不要 |
ヘルメット | 必須 | 任意(努力義務) |
自賠責保険 | 必須 | 必須 |
ナンバープレート | 必須 | 必須 |
速度制限 | 時速30km | 時速20km |
走行場所 | 車道のみ | 車道・自転車レーン・路側帯 |
年齢制限 | 免許に準ずる | 16歳以上 |
改正によって、電動キックボードを含む特定小型原付は「16歳以上であれば運転免許・ヘルメット不要」になります。
ヘルメットの着用は努力義務になるため、ヘルメット着用で運転しても問題ありません。
自賠責保険の加入・ナンバープレートの着用義務は、法改正後も同じです。
ただし2023年1月現在は、道路交通法の改正案が実際に適用されていません。
実際に道路交通法の改正案が適用されるのは、2023年7月です。
改正案が適用されるまでは、現在のルールになるので注意しましょう。
最高時速によって走行できる場所も変わる
電動キックボードを含む特定小型原付は、最高時速によって走行できる場所が変わります。
基準 | 時速制限 | 走行場所 | 識別灯火 |
特定小型原動機付自転車(歩道通行車モード) | 6km | 歩道(自転車走行可能)・路側帯 | 緑色点滅 |
特定小型原動機付自転車 | 20km | 車道・自転車レーン・路側帯 | 緑色点灯 |
識別灯とは、本体に取り付けるランプで、緑色に点滅・点灯させることで走行モードを知らせます。
電動キックボードで、歩道走行したいときには時速6kmモードにすることで、識別灯火も自動で切り替わり緑路に点滅します。
車道を走行したいなら、時速制限を20kmモードに変更します。
このように走行モードを切り替えることで、歩道走行も可能です。
まとめ
今回は電動キックボードの速度について紹介しました。
2023年1月現在、電動キックボードで公道走行する場合の法定速度は時速30kmです。
また電動キックボードで公道走行するためには、下記の条件を満たさなければいけません。
- 運転免許
- ヘルメット着用
- 自賠責保険加入
- ナンバープレート装着
2023年7月には道路交通法の改正案が適用されて、電動キックボードに関するルールも大きく変わります。
改正後は、16歳以上であれば運転免許証が不要になり、ヘルメットの着用も努力義務になります。
さらに最高時速によって通行できる場所も変わるため、電動キックボードの使い方が大きく広がるかもしれません。