交通違反をせずに安全に乗る方法を紹介
ここ数年で都市部を中心に便利な電動キックボードの利用者が増えています。
一方で、運転ハードルの低さから交通ルールを理解していない利用者の悪質な運転が交通事故や交通違反になっているケースも散見されています。
「電動キックボードの購入・利用を検討しているけど、交通違反せずに安全に乗る方法はないの?」
「利用したいけど捕まりたくない」と思う人もいるでしょう。
この記事では、電動キックボードの法改正・交通ルールについて紹介します。
23年7月から交通ルールが大きく変更
2023年7月1日に改正道路交通法が適用され、ルールが大きく変わりました。
現在、特定小型原付自転車(以下 特定小型原付)扱いの電動キックボードは16歳以上であれば運転免許証が不要・ヘルメットの着用が努力義務になりました。
特定小型原付とは下記を満たした車両となっています。
- 車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
- 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること(=ギア操作不要)
- 最高速度表示灯が備えられていること
さらに電動キックボードに乗るためには、下記の条件を満たなければいけません。
- 自賠責保険加入
- ナンバープレート装着
- 道路運送車両法上の保安基準に適合している
ナンバープレートは住民票のある役所で手続きができ、自賠責保険は最寄りのコンビニで簡単に加入・更新できます。
自賠責保険とは、対人事故を補償するもので法律で加入が義務付けられています。「面倒」と思われがちな手続きですが、自賠責保険の加入・ナンバープレートの取得も簡単で、30分程度で終わります。
もし自賠責保険に未加入・ナンバープレートを装着していない状態で公道走行すると、交通違反になるので注意が必要です。
歩道走行が認められるのは、性能等確認制度で“特例特定小型原付”として認証を受けた車両に限られます。
- 時速制限6キロメートル以下に制御されていること
- 最高速度表示灯の点滅(最高速度表示灯とは、車体に取り付けられた緑色のランプ)
ただし特定小型原付扱いではない電動キックボードは、歩道走行できません。また自転車通行可の標識が設置されている歩道のみ走行できます。どの歩道でも走れるわけではありません。
公道走行ができない電動キックボードに注意
さまざまな電動キックボードが量販店やオンラインで販売されていますが、現在は「性能等確認制度(JATAなど認証機関による確認)」が導入されています。認証を受けていなくても、法律上は保安基準を満たしていれば公道走行は可能です。
ただし、利用者自身が基準適合を判断するのは困難で、多くの主要ECでは認証済みでない製品は販売できません。そのため、新しく購入する場合は事実上、認証済みであることが前提となります。認証を受けた車両には『確認済シール』が貼付されています。
一方、制度普及前に販売された車両や、中古流通している車両の中には、認証がないものも存在するため注意が必要です。
保安基準を満たしていない電動キックボードを運転することは、車検に通ってない車を公道で運転するようなもの。販売されているすべての商品が日本の保安基準を満たしているとは限りません。安いからという理由だけで、確かめずに電動キックボードを購入すると「せっかく購入したのに、公道を走れない」状態になる可能性もあります。
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自転車よりも細かい交通ルールも
悪質な運転者の交通違反や事故のニュースなどにより「電動キックボード=悪」という風潮も一部ではありますが、実際には自転車よりも厳しい交通ルールが敷かれています。飲酒運転の禁止や信号機に従う義務以外にもさまざまなルールがあります。
飲酒運転は自転車同様に禁止ですが、特定小型原付は「原付扱い」なので 酒気帯び運転であっても刑事罰、さらに酒酔い運転の場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金 という重い罰則があります。警察庁が取締り強化、実際に摘発事例も出ている状況です。
ほかにも運転者の年齢制限があります。16歳未満の者が運転すること禁止されており、16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供する(買い与える、貸すなど)ことも禁止されています。
また、歩道と車道の区別がある道路では車道を通行しなければならず、道路では必ず左側を走らなければなりません。道路渋滞時にすり抜けをしていく運転者もいますが、車両通行帯のない道路では左側端に寄って、車両通行帯のある道路では、一番左側の車両通行帯を通行しなければなりません。
特に注意しなければならないのが、左折と右折の方法です。左折では、後方の安全を確認し、ウインカーを出して左折の合図を行いながらできるだけ左端に寄ります。速度を落とし、歩行者の通行を妨げないようにしながら曲がります。原則として二段階右折を行う必要があります。ただし、車両通行帯のない交差点では直接右折も可能です。そのほか二人乗りの禁止なども定められています。
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