「6km/hモードなら歩道OK」は誤解です
この記事のポイント
- 6km/hモードだけでは、歩道走行はできません。
- 歩道を走れるのは、特例特定小型原付に該当する車体に限られます。
- さらに、歩道側に対象の標識があることも必要です。
- 標識がない歩道は、6km/hモードでも通行できません。
駅から会社までのちょっとした通勤で電動キックボードを使用していたAさん。普段は車道を走っていましたが、この日は道が渋滞していました。「6km/hに切り替えれば歩道もいける」と考え、何気なく歩道に入ったところで警察に止められました。
「6km/hなら歩道を走ってもいいのでは?」こうした疑問を持つ人は少なくありません。
特定小型原付で歩道を走れるのか。初めて電動モビリティを検討する人ほど気になりやすいポイントですが、結論からいえば、特定小型原付は原則として車道を走る乗り物です。歩道を走れるのは“例外”で、一定の条件を満たした「特例特定小型原動機付自転車」に限られます。なかでも誤解されやすいのが、「6km/hモードがあればどこの歩道でも走れる」という認識です。今回は、電動モビリティの開発を行うFreeMileが、歩道走行のルールを解説します。
このとき誤解されやすいのが、「6km/hモードがあれば歩道を走れる」という認識です。しかし、警察庁は、アクセルで調節などをして、単に6km/h以下で走れるだけでは“特例”特定小型原動機付自転車には当たらないと明記しています。この特例に該当するには、歩道等を通行している間に最高速度表示灯を点滅させていることに加え、その点滅中は車体の構造上、6km/hを超える速度を出せないこと、鋭い突出部のないことなど、複数の要件を満たす必要があります。つまり、「6km/hで走っている」ことと、歩道走行可能な車両であることは全く別の話です。
特定小型原付の交通ルールについては、警視庁・警察庁などの公的機関でも案内されています。
歩道通行の条件や、特例特定小型原付の要件を確認する際は、以下のページも参考になります。
〇 警視庁:特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
※該当ページ内の「例外的に歩道又は路側帯を通行できる場合」の項目をご確認ください。

さらに、歩道を走れる場所にも条件があります。“特例”特定小型原動機付自転車であっても、通行できるのはすべての歩道ではありません。「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識等が設置されている歩道に限り、歩道通行が認められると案内しています。逆にいえば、そうした標識がない歩道は、6km/hモードがあっても自由に走れるわけではないのです。
また、仮に歩道を通行できる場合でも、歩行者が優先です。“特例”特定小型原動機付自転車が歩道を走る場合、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければならないとしています。歩道を走れるかどうかだけでなく、走れる場合でもかなり限定的な条件のもとでの通行となることに注意が必要です。
こうしたルールを踏まえると、特定小型原付は「歩道も走れる乗り物」と考えるよりも、「原則として車道を走る乗り物」とするほうが実態に近いといえます。特に初心者は、「モードがあるかどうか」だけで判断するのではなく、その車両が“特例”特定小型原動機付自転車に該当する構造なのか、そして購入後に走ろうとしている地域の歩道に標識があるのかまで確認する必要があります。
その点で、evucoは歩道走行モードをあえて搭載していない車両として、ルールの理解が比較的シンプルです。それは原則どおり車道走行を前提に使う乗り物として捉えているためで、生活道路や車道走行を前提に整理された設計ともいえます。
歩道通行の可否は、車両側の構造要件と道路側の標識の両方で決まります。まずは「原則車道、歩道は例外」を押さえたうえで、購入検討している車両がどのルールで走る乗り物なのかを正しく理解しておきましょう。
FreeMileは、「乗る人には安全を、乗らない人には安心を」というミッションのもと、ゼロから電動モビリティを開発・展開しています。 単に便利な移動手段を提供するのではなく、乗る人が安心して使えること、そして周囲の人々にも不安を与えないこと。そうした“移動の在り方”そのものを問い直し、社会に新しい選択肢を提案しています。

